更新日:2025年12月2日
消費者は、自分の望む商品やサービスを選択し購入するに際して通常、事業者から提供される情報(表示)に頼って判断を行っています。しかし、消費者が知りたい情報と事業者が強調したい事柄は異なっています。このため、必要なものについて表示すべき事項等を事業者に義務付けるなど、東京都消費生活条例や家庭用品品質表示法で規制が行なわれています。
また、景品表示法によって、消費者に優良性を誤認させるなどの不当な表示や過大な景品付販売を禁止しています。
東京都の取組としては、16,000件以上の広告をパトロール監視し不適切な表示の事業者には指導等を行ったり、消費生活調査員(表示・広告調査員100人)からの報告を受け不当表示等に対する指導等を行っています。また、健康食品については、保健医療局と連携し、試買調査に基づく指導等を行うとともに、講習会において事業者に対し、各法令の周知徹底を図っています。さらに、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県の1都4県では、広域的、効果的に表示適正化を推進するため、「五都県広告表示等適正化推進協議会」を設置し、景品表示法に違反するおそれのある広告・表示の合同調査・指導等を行っています。
このほか、公益社団法人日本広告審査機構(JARO)や各公正取引協議会などの民間自主規制機関との連携により事業者への啓発を図るなど表示適正化を推進しています。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066