トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に景品表示法に基づく措置命令
更新日:2023年3月28日
令和5年3月28日
東京都は、アフィリエイト広告等により不当な広告を行っていた事業者2社に対し、令和5年3月28日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行いました。
⑴ツインガーデン株式会社 法人番号:5011001121556
設 立:平成30年4月3日、 代表者:代表取締役 髙橋 裕也
所在地:東京都渋谷区渋谷三丁目9番 10 号 KDC 渋谷ビル7階
⑵ 株式会社エムアンドエム 法人番号:7010401094880
設 立:平成23年7月20日、 代表者:代表取締役 帆足 拓馬
所在地:東京都港区赤坂三丁目9番 18 号
⑴ツインガーデンは、「B.B.B(トリプルビー)」と称する 食品を一 般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイト等において、別表 のように表示すること等により、 あたかも、トリプルビーを摂取することで、筋肉の増加が促進され又は筋肉の減少が抑制され、代謝能力を高め太りにくく痩せやすい体質に変えることができ、運動をしなくても、顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示等 を行っていました。
⑵エムアンドエムは、「アンリンクル」と称する医薬部外品を一般消費者に販 売するに当たり、広告代理店に制作させたウェブページにおいて、別表 のように表示すること等により、 あたかも、アンリ ンクルを使用することで、数秒間等の極めて短い時間で、目や口の周辺等について、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのように示す表示等 を行っていました。
⑶知事が、2社に対して、景品表示法の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、両社ともに書面を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。
※1 2社は、広告代理店やアフィリエイターに作成 させた広告表示の内容を十分に把握しておらず、自らの表示責任を否定していましたが、広告代理店等に広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に 景品表示法上の責任は広告主 にあります。
※2 今回の措置命令の対象となった広告に掲載されていた体験談等には、実際に当該商品を使用した人物の写真ではなく、 写真素材販売サイトから購入したもの等、当該 商品とは無関係な写真 が含まれていました。
⑴事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
⑵今後、同様の表示を行わないこと。
⑶再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 消費者の皆様へ - 痩身効果やシワ改善効果など、容易に特定の効果が得られるかのような表示がありますが、合理的な根拠なく表示されていることがあります。 |
- 事業者の皆様へ - 広告代理店 や アフィリエイター に広告 作成 等を行わせ、広告主が広告の内容を把握していない場合であっても、景品表示法上の責任を負い、措置命令等の対象となるのは、基本的に広告主である販売者です。 |
【主な表示例】
【ツインガーデン株式会社の 主な表示例 (抜粋) 】はこちら(PDF:468KB)
【株式会社エムアンドエムの主な表示例(抜粋)】はこちら(PDF:718KB)
【参考】景品表示法抜粋
(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 (省略) (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (権限の委任等) 第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2~10 (省略) 11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
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