トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 令和6年度インターネット広告表示監視事業及びSNS等広告表示監視事業 296事業者に対し、改善指導を行いました!
更新日:2025年8月28日
東京都では、インターネット上の広告表示の適正化を目指し、誇大・不当なデジタル広告の監視を強化しています。令和6年度からは、SNS等広告にも対象を広げました。
この度、令和6年度の監視・指導結果がまとまりましたのでお知らせします。
インターネット広告監視数 16,000件
景品表示法に基づく指導 174事業者(181件の広告)
SNS等広告監視数 240件
景品表示法に基づく指導 122事業者(160件の広告)
商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはありません。
インフルエンサー等の投稿画像と共に「SNSで大人気!!」等とあっても、実際には事業者の広告である場合があります。
期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。
商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。
<インターネット広告件数>
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
---|---|---|
優良誤認(※1)のおそれ | 143件 | 健康食品、化粧品、雑貨(※4)等 |
有利誤認(※2)のおそれ | 32件 | 役務、雑貨、健康食品等 |
その他誤認される(※3)おそれ | 30件 | 健康食品、役務、医薬部外品等 |
過大な景品類提供のおそれ | 0件 |
<SNS等広告件数>
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
---|---|---|
優良誤認(※1)のおそれ | 154件 | 健康食品、医薬部外品、化粧品等 |
有利誤認(※2)のおそれ | 53件 | 健康食品、化粧品、医薬部外品等 |
その他誤認される(※3)おそれ | 68件 | 健康食品、役務、医薬部外品等 |
過大な景品類提供のおそれ | 1件 | 化粧品 |
(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。
(※1)優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
(※2)有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(※3)その他誤認されるおそれ 一般消費者に誤認されるおそれがある表示として指定されているもののうち、ステルスマーケティングに該当する表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号により指定)
(※4)雑貨 着圧レギンス、美顔器、フェイスマスク、脱毛器、EMS機器、除菌スプレー等
<インターネット広告>
<SNS等広告>
この結果を受け、関連の業界団体並びに検索サイト及びショッピングサイトの関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行います。
悪質な宣伝・広告をみつけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」に情報提供を!
悪質事業者通報サイト
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066