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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告等において不当な広告を行っていた通信販売事業者に景品表示法に基づく措置命令

更新日:2025年3月28日

SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告等において不当な広告を行っていた通信販売事業者に景品表示法に基づく措置命令

令和7年3月28日

東京都は、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告等において不当な広告を行っていた通信販売事業者に対し、令和7年3月28日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行いました。

 

1 事業者の概要

事業者名株式会社ダイエットプレミアム    法人番号:4011001144252

代 表 者: 代表取締役 浅田 咲菜       設    立:令和3年11月22日 

所 在 地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-5-10

 

2 不当な広告(表示)の概要

(1) 優良誤認表示(効果性能)

 ダイエットプレミアムは、「酵素づくしのべっぴん炭クレンズ」と称する食品(以下「本件商品」)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、あたかも、本件商品を摂取することで、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な腹部の痩身効果を得られる」かのように示す表示(別表1~3)を行っていました。

 景品表示法の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社からは「合理的な根拠を示す資料は存在しない」旨の回答がありました。

(2) 優良誤認表示( No.1表示)

 同社は、アフィリエイトサイトにおいて、あたかも、本件商品について、「短期間で痩せる必要のあるセレブから支持され、米国のダイエット部門で人気第1位に選ばれた」かのように示す表示(別表4)を行っていましたが、実際にはそのような事実はありませんでした。

(3) ステルスマーケティング告示

 同社は、仲介事業者を経由し、複数のインフルエンサーに対して、対価を提供することを条件に、本件商品についてInstagramに投稿を依頼したことによって当該インフルエンサー達が投稿した表示を同社が依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋して、自社販売ウェブサイトにおいて表示していました(別表5)

 

3 命令の概要

(1) 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(2) 今後、同様の表示を行わないこと。
(3) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

image

 

- 消費者の皆様へ -

● 「特段の食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られる」という趣旨の表示には

 注意しましょう。一般的には、適切な食事制限や運動をしながら人が痩せることができるのは、6か月間

 で4kgから5kg程度です。

  【東京動画】「○○するだけ」の表示には気を付けましょう。

● 契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください

 (最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。

● 不当な表示を見つけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」へ情報提供をお願いします。皆様の情報

 提供が事業者の指導・処分につながります。

- 事業者の皆様へ -

 以下の2点に関し、自社の広告(アフィリエイト広告含む)について、景品表示法上の問題が生じないか、改めて確認をしてください。

● No.1表示(例:「顧客満足度No.1」)、高評価%表示(例:「医師の90%が推奨」)

  No.1表示、高評価%表示について、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、不当表示と

 して景品表示法上問題となります。

  ※参考:消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」

● ステルスマーケティング告示

  事業者自身のウェブサイトにおける表示であっても、表示内容によってはステルスマーケティング告

 示に該当する場合があります。

 (以下、消費者庁「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準」9ページより抜粋)

2(2)オ(ア)

 ただし、事業者自身のウェブサイトであっても、ウェブサイトを構成する特定のページにおいて当該事業者の表示ではないと一般消費者に誤認されるおそれがあるような場合(例えば、媒体上で、専門家や一般消費者等の第三者の客観的な意見として表示をしているように見えるものの、実際には、事業者が当該第三者に依頼・指示をして特定の内容の表示をさせた場合や、そもそも事業者が作成し、第三者に何らの依頼すらしていない場合)には、第三者の表示は、当該事業者の表示であることを明瞭に表示しなければならない。

 報道発表資料(PDF:1,474KB)

 

【参考】景品表示法抜粋

(不当な表示の禁止)

第五条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 (省略)

(措置命令)

第七条  内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

一 当該違反行為をした事業者

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

3 (省略)

(報告の徴収及び立入検査等)

第二十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2~3 (省略)

(権限の委任等)

第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

2~10 (省略)

11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(罰則)

第四十六条 措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 (省略)

第四十七条 第二十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066