トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > インターネット上の不当表示等357件に改善指導
更新日:2017年7月25日
※平成28年度インターネット広告・表示(年間24,000件)の監視結果
平成29年7月25日
東京都では、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の観点から、年間を通してインターネット上の広告・表示を監視する事業を平成21年度より継続的に実施しています。
平成28年度は、357件(356事業者)の不当表示等について改善を指導しました。
内容 | 件数 | 主な商品・役務等 |
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優良誤認のおそれ | 294件 | 健康食品、化粧品、水関連商品 等 |
有利誤認のおそれ | 140件 | 美容関連サービス、各種教室 等 |
過大な景品類の提供のおそれ | 12件 | 総付景品 |
※ 複数の内容に違反する広告・表示があるため、指導件数の合計とは、一致しない。
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この結果を受け、本日、国及び関連の業界団体等に対して、以下のとおり要望しました。
インターネット上の誇大広告には注意しましょう。
非常に優れた商品であるという表示を行いながら、販売事業者が合理的根拠を説明できなかったり、あるいは、今すぐに申し込めば得をすると思わせる表示を行いながら、実際は継続的にキャンペーンを行っている場合が見受けられます。
表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択するようにしましょう。
不当表示等を行うと、行政指導や行政処分(措置命令)の対象となるだけでなく、消費者からの信頼を失い、苦情の増加やイメージの低下など事業自体に悪影響を及ぼすことにもなりかねません。 景品表示法及び関係法令を遵守するとともに、表示内容に責任を持ち、正しい情報を分かりやすく消費者に届けることを心がけてください。
(参考)
景品表示法について
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/
東京都の事業者に向けたコンプライアンス(法令遵守)に係る取組み
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/compliance/compliance_top1.html
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お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332