トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により、育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者に対し、景品表示法に基づく措置命令
更新日:2024年10月10日
令和6年10月10日
東京都は、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により、育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者に対し、令和6年10月10日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行いました。
事業者名:株式会社ヴィワンアークス(法人番号6010601056343)
代表者:代表取締役 臧 懐 剛
設 立:令和元年10月31日
所在地:東京都墨田区両国二丁目3番4-505号
景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示がありました。
(1) ヴィワンアークスは、「MIHORE(ミホレ)」と称する医薬部外品(以下「本件商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表1~3のように表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、本件商品に含まれる成分の作用により、短期間で、外見上視認できるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果又は白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。
(2) 知事が、同社に対して、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。
(3) 別表2の表示について、「※イメージ」、「※スタイリング効果」、「※個人の感想であり効果効能を保証するものではありません」等と表示していましたが、当該表示は、一般消費者が表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではありませんでした。
☆ 同社は、広告代理店やアフィリエイターに作成させた広告表示の内容を十分に把握しておらず、自らの表示責任を否定していましたが、広告代理店等に広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に景品表示法上の責任は広告主にあります。
(1) 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(2) 今後、同様の表示を行わないこと。
(3) 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
- 消費者の皆様へ - 発毛効果や白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果など、容易に特定の効果が得られるかのような広告表示がありますが、合理的な根拠なく記載されていることがあります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。 契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください(最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。 不当な表示を見つけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」へ情報提供をお願いします。皆様の情報提供が事業者の指導・処分につながります。 |
- 事業者の皆様へ - 広告代理店やアフィリエイターに広告作成等を行わせ、 広告主が広告の内容を把握していない場合であっても、景品表示法上の責任を負い、措置命令等の対象となるのは、基本的に広告主である販売者です。 (以下、消費者庁「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改正案に関する主な御意見及び当該意見に対する考え方」
アフィリエイト広告等に限らず、広告主は、不当表示の未然防止等のため、広告の出稿前後の表示内容の確認、表示内容の根拠となる資料の保管など、必要な管理上の措置を講じてください。 表示全体から受ける認識と実際のもの等との間に差が生じないように留意して、広告表示を作成してください。強調表示と打消し表示が矛盾していたり、打消し表示の文字と背景との区別がつきにくいような場合、一般消費者に誤認されるおそれがあります。 |
【参考】景品表示法抜粋
(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 (省略) (措置命令) 第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 3 (省略) 第二十五条 (権限の委任等) 第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2~10 (省略) 11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第四十七条 第二十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066