トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 令和2年度インターネット広告表示監視事業実施報告
更新日:2021年8月10日
令和3年8月10日
インターネット通信販売に関する令和2年度の都内の消費生活相談は、前年度に比べると26%増加して過去最高となり、全件数の約3割を占めています。
東京都は、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか監視を行っています。この度、令和2年度の実施結果がまとまりましたのでお知らせします。
(1)インターネット広告監視数 24,000件 (2)景品表示法に基づく指導 改善指導:257事業者(260件の広告) |
健康食品と雑貨の広告に誇大な効果等をうたう表示が多く見受けられました。
【健康食品】・・115件の広告を改善指導 例)「飲むだけ簡単楽々美的ダイエット生活」「免疫力アップ」などとし、商品(サプリメント等)を摂取するだけで痩身や免疫力向上などの効果を得られるのような表示
例)「ランキングNo.1」「モニター満足度96.5%」などと、比較・調査方法が明確ではないにもかかわらず、競争事業者のものよりも高い評価を得ているかのような表示
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詳細は別紙PDF「表示と問題点」を参照(PDF:123KB)
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
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優良誤認(※1)のおそれ |
244件 |
健康食品、雑貨、化粧品等 |
有利誤認(※2)のおそれ |
63件 |
健康食品、雑貨、サービス等 |
過大な景品類の提供のおそれ |
1件 |
総付景品 |
(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない
(※1)優良誤認
商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
(※2)有利誤認
商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ることと等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
●健康食品は、あくまでも食品です!
たとえ健康に良いとされる効果が表示されている場合であっても、薬のように、病気や体の不調を治療するものではありません。
●「~するだけで痩せる」などの表示には、注意が必要です!
容易に効果が得られるような表示については、内容をうのみにせず、慎重に検討しましょう。食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
●「新型コロナウイルスに対応」などの表示には、注意が必要です!
新型コロナウイルスに対する予防効果を標榜する商品については、同ウイルスの性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も困難な現状においては客観性及び合理性を欠くおそれがあると考えられています。
悪質な宣伝・広告をみつけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」に情報提供を!
悪質事業者通報サイト
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066