更新日:2023年10月5日
新聞折り込み広告や新聞・雑誌広告・ネット広告などで「これを飲めば食事制限もなく、1週間で○○kgやせられます」「通常価格○万円の品を○日間限り90%OFF」「100円の商品を買った人の中から抽選で海外旅行プレゼント」等と表示している広告を見かけたことがありませんか。
このような誇大・虚偽の表示や過大な景品の提供が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
そこで、景品表示法では、消費者がよりよい商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るため、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限しています。
広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと(いわゆる「ステルスマーケティング」)は、景品表示法違反となります。
消費者を誤認させるおそれのある表示を規制することにより、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選べる環境を守る必要があることから、令和5年3月28日付け内閣府告示第19号により、表示をしてはならないものとして指定されました。(ステマ告示)
内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」はこちら(PDF:78KB)
消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、一般消費者の利益の一層の保護を図るため法律改正されました。
主な改正事項は、下記のとおりです。
事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引について、(1)その品質、規格、その他の内容 (2)価格その他の取引条件 (3)内閣総理大臣の指定するものについての不当な表示を禁止しています。
不当表示の禁止
景品表示法は、過大な景品の提供による顧客の誘引を防止するため、景品類の提供の制限や、提供の禁止を定めています。
不当景品類についての規制
景品表示法違反と思われる広告表示及び景品類についての申告は、下記の連絡先までお願いいたします。
なお、景品表示法に基づく調査は、民事的な紛争解決のための仲介等を行うものではありませんので御了承ください。
調査経過及び調査結果のお問い合わせについてはお答えできませんので、ご理解をお願いします。
ご相談いただく前に、下記の消費者庁のページをご覧ください。
また、ご相談にあたり、下記の点にご注意ください。
お問い合わせ先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎
東京都生活文化スポーツ局 消費生活部 取引指導課 表示指導担当
電話:03-5388-3068(直通)
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
消費者庁 表示対策課
電話:03-3507-8800(代表)
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066