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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 【SNS 10/10投稿】-景品表示法に基づく措置命令-SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者

【SNS 10/10投稿】-景品表示法に基づく措置命令-SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者

Twitter用テキスト

東京都は、本日、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により、育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者に対し、 #景品表示法 に基づく #措置命令 を行いました。表示内容をうのみにせず、よく確認してから商品やサービスを選択しましょう。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20241010.html

Facebook用テキスト

東京都は、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により、育毛剤について不当表示を行っていたインターネット通信販売事業者に対し、景品表示法に基づく措置命令(行政処分)を行いました。
〔景品表示法違反の概要〕
医薬部外品である育毛剤を使用することで、短期間で、外見上視認できるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果又は白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果を得られるかのように示す表示等をしていましたが、効果についての合理的な根拠を提出することができませんでした。

〔消費者の皆様へ〕
発毛効果や白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果など、容易に特定の効果が得られるかのような広告表示がありますが、合理的な根拠なく記載されていることがあります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

〔事業者の皆様へ〕
広告代理店やアフィリエイターに広告作成等を行わせ、広告主が広告の内容を把握していない場合であっても、景品表示法上の責任を負うのは、基本的に広告主である販売者です。広告主は、表示責任者としてコンプライアンス意識を持ち、広告表示の内容について常に自主的にチェックを行うようにしましょう。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/20241010.html

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