トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 子供用ライフジャケットの浮力について不当表示を行っていた事業者に景品表示法に基づく措置命令
更新日:2019年12月18日
令和元年12月18日
東京都は、令和元年12月17日、子供用ライフジャケットの浮力について不当な表示を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
名称: 株式会社ラムセス(設立:平成22年11月、法人番号1122001024205)
代表者: 代表取締役 森山 賢造
所在地: 大阪府東大阪市長田東四丁目5番15号
対象商品
「ジュニア用フローティングベスト」と称する子供用ライフジャケット
(型番 ラムセス LJ-1007)
表示媒体
商品に添付している取扱説明書
不当表示の概要
景品表示法 第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示
表示内容 | 実際 |
---|---|
取扱説明書において、「もちろん、浮力については、運輸省「小型船舶安全規則」に定める、7.5kg/24時間(小児用は5kg)以上の性能を備えています。」と記載することにより、あたかも、本件商品が、小型船舶安全規則に定める5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができる浮力を備えているかのように表示していた。 |
都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に資料を提出しなかった。 |
1. 各事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に周知徹底すること。
2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
3. 今後、同様の表示を行わないこと。
表示された浮力を満たさない場合、水面に浮上する部分が減少するなどのおそれがあります。ライフジャケットの品質を判断する目安の例としては、一定の機能が担保されているマーク付きのライフジャケットがあります。桜マーク(国土交通省の型式認定承認(船舶用))や第三者機関による性能鑑定マーク、団体の認定マークがついていることも、品質や使用場面を判断する参考になります。
「とても良い商品(サービス)だ!」と思わせる表示をしていても、事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。
優良誤認とは 商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示 |
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332