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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導 令和5年度健康食品試買調査結果 > 子供用ライフジャケットの浮力について不当表示を行っていた事業者に景品表示法に基づく措置命令

更新日:2019年12月18日

子供用ライフジャケットの浮力について不当表示を行っていた事業者に景品表示法に基づく措置命令

令和元年12月18日

東京都は、令和元年12月17日、子供用ライフジャケットの浮力について不当な表示を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

事業者の概要 

名称: 株式会社ラムセス(設立:平成22年11月、法人番号1122001024205)

代表者: 代表取締役 森山 賢造  ライフジャケット

所在地: 大阪府東大阪市長田東四丁目5番15号

違反事実の概要 

対象商品
「ジュニア用フローティングベスト」と称する子供用ライフジャケット
(型番 ラムセス LJ-1007)

表示媒体
商品に添付している取扱説明書

不当表示の概要
景品表示法 第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示

表示内容 実際

取扱説明書において、「もちろん、浮力については、運輸省「小型船舶安全規則」に定める、7.5kg/24時間(小児用は5kg)以上の性能を備えています。」と記載することにより、あたかも、本件商品が、小型船舶安全規則に定める5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができる浮力を備えているかのように表示していた。

都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に資料を提出しなかった。

 命令の概要

1. 各事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に周知徹底すること。

2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。    

3. 今後、同様の表示を行わないこと。

消費者の皆さまへ

 ライフジャケットの品質を判断する目安があります。

表示された浮力を満たさない場合、水面に浮上する部分が減少するなどのおそれがあります。ライフジャケットの品質を判断する目安の例としては、一定の機能が担保されているマーク付きのライフジャケットがあります。桜マーク(国土交通省の型式認定承認(船舶用))や第三者機関による性能鑑定マーク、団体の認定マークがついていることも、品質や使用場面を判断する参考になります。

桜マーク

性能鑑定マーク

 RAC認定マーク

誇大広告に注意しましょう。          

「とても良い商品(サービス)だ!」と思わせる表示をしていても、事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

 

事業者の皆さまへ

  •  東京都が行ったアンケート調査(※)によると、ライフジャケットを購入する際に重視する点として「浮力」を挙げる消費者は半数を超えています。ライフジャケットにおける浮力など、消費者が商品を選ぶ重要な基準となる品質等について、実際のもの等より著しく優良であると誤認される表示は景品表示法で禁止されています。
    ※平成31年3月「子供用ライフジャケットの安全な使用に関する調査」(東京都生活文化局)
  • メーカーや卸売事業者が作成する商品説明・販売促進資料は、販売事業者が行う消費者向けの広告表示に大きな影響を与えます。合理的な根拠のない内容は記載せず、また、表示と異なる商品とならないような品質の確保に努めてください。
  • 販売事業者は、メーカーや卸売事業者から資料を取り寄せ、商品の品質等の根拠を確認した上で広告表示を作成し、資料は保管してください。他社の広告表示や雑誌の記事等を内容の確認なしに、そのままコピー&ペーストして広告表示に使用しないでください。

(参考)景品表示法で禁止されている不当表示等の概要

優良誤認とは

商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示               

 (参考) 景品表示法について                                                                                                           
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/

印刷用PDFはこちら(PDF:1,122KB)

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332