トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 不当なメニュー表示をしていた飲食店運営事業者に景品表示法に基づく措置命令
更新日:2019年5月22日
令和元年5月22日
東京都は、本日、飲食店を運営する以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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表示内容 | 実際 | |
牛肉を使用する料理(別表No1~2) |
鹿児島県産の黒毛和牛を使用しているかのように表示 | 和牛の定義に該当しないアメリカ合衆国産の牛肉を使用 |
豚肉を使用する料理(別表No3~9) |
国産の豚肉を使用しているかのように表示 | カナダ産の豚肉を使用 |
卵を使用する料理(別表No10) |
地鶏の卵を使用しているかのように表示 | 地鶏の定義に該当しない鶏の卵を使用 |
ねぎを使用する料理(別表No11~12) |
「九条葱」と称するねぎを使用しているかのように表示 | 「分葱わけぎ」と称するねぎを使用 |
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お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332