トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > 平成29年度インターネット広告表示監視事業実施報告
更新日:2018年7月30日
平成30年7月30日
東京都では、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか、監視する事業を実施しています。
この度、平成29年度の実施結果がまとまりましたのでお知らせします。
(1)インターネット広告監視数 24,000件 (2)不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づく指導等 ・改善指導:338事業者(354件の広告) ・措置命令:1事業者(平成30年3月26日公表) |
健康食品と化粧品の広告で誇大な効能効果等をうたう表示が多く見受けられました。 【健康食品】・・181件の広告を改善指導 例)「食事制限なし!マイナス6cm(当社調べ)」とともに、ウエストを強調した写真を掲載し、商品(サプリメント)を摂取するだけ で、痩身効果が得られるかのような表示 【化粧品】・・・・86件の広告を改善指導 例)「シミ・シワができたとしても~」、「白く戻す」など、商品(美容液)を使用することで、シミ等を改善できるかのような表示 |
指導内容 | 広告件数 | 主な商品・サービス等 |
---|---|---|
優良誤認(※1)のおそれ |
329件 |
健康食品、化粧品、美容雑貨等 |
有利誤認(※2)のおそれ |
84件 |
健康食品、化粧品、各種教室等 |
過大な景品類の提供(※3)のおそれ |
7件 |
総付景品 |
(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない
(※1)優良誤認
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
(※2)有利誤認
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(※3)過大な景品類の提供(総付景品の限度額制限)
懸賞によらず、商品・サービスを購入した時などにもれなく提供される景品類(総付景品)の限度額は、取引価格の20%(取引価格が1,000円未満の場合は200円)を超えてはならない。
この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(計16団体)に対して、以下のとおり要望を行うとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。
(1) 関係事業者が広告・表示を行う場合、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で行うよう、団体又は事業者としてより一層、各種方策に取り組むこと
(2) 関係事業者が消費者への責任を自覚して業務を行うよう、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332