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更新日:2023年7月31日

令和4(2022)年度 消費生活相談概要

令和5年7月31日 報道発表資料

都内の消費生活相談は約13万件

脱毛エステの解約トラブルの相談が、若者(29歳以下)で激増
 

1 相談全体の概要

(1) 都及び都内区市町村に寄せられた消費生活相談件数は13万0,088件

g100対前年度比4.8%増加 令和3年度124,095件 → 令和4年度130,088件)
 

(2) 高齢者(60歳以上)の相談件数は約4万2千件で、全相談の32.6%を占める。

(高齢者相談:令和3年度39,762件 → 令和4年度42,447件)
 

(3) 若者(29歳以下)の相談件数は約1万7千件で、全相談の13.2%を占める。

(若者相談:令和3年度15,948件 → 令和4年度17,229件)

 

2 相談の特徴

(1) 若者(29歳以下)で脱毛エステの相談が激増

  • 「脱毛エステ」に関する相談が激増 (令和3年度662件 → 令和4年度3,167件)
  • 「マッチングアプリ等をきっかけとしたトラブル」に関する相談は依然として多い。
     (令和3年度2,490件 → 令和4年度1,983件)
  • 「インターネットゲーム」に関する相談件数は高止まりで、20歳未満の割合が引き続き増加
     (平成30年度624件(うち20歳未満36.2%) → 令和4年度829件(うち20歳未満57.8%)
     

(2) 「インターネット通販」の相談件数は約3万9千件で、全相談の30.2%を占める

  • 「SNS」関連の相談において、高齢者(60歳以上)で対前年度比168.0%と大幅に増加
     (令和3年度1,158件 → 令和4年度1,945件)
  • 「定期購入」に関する相談において、高齢者(60歳以上)で対前年度比186.7%と大幅に増加
     (令和3年度1,999件 → 令和4年度3,733件) 
     

(3) 「屋根修理」「トイレのつまり解消等修理」に関する相談が高止まり

  • 「屋根修理」に関する相談が過去最高 (令和3年度639件 → 令和4年度783件)
  • 「トイレのつまり解消等修理」に関する相談は高止まり(令和3年度933件 → 令和4年度911件)

 

 

《主な相談事例》

【相談事例1】マッチングアプリ等をきっかけとしたトラブル
s100マッチングアプリで知り合った人に、あったその日、暗号資産投資について教えてくれるサロンへの入会の勧誘をされ、〇〇万円の契約をした。
契約の内容もよくわからず、不信感を持った。解約をしたい。(相談者:20歳代)
 

<センターからのアドバイス>

マッチングアプリ等で、知り合って間もない人から儲け話の勧誘をされたら要注意です。
簡単に儲かる話はまずありません。勧誘をされたら契約内容をよく確認し、内容がよくわからない場合は、毅然と断るようにしましょう。
クーリング・オフができる場合があります。契約内容に疑念がある場合は、すぐに、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

【相談事例2】定期購入のトラブル
s200SNSの広告を見て初回だけのつもりで申し込んだ化粧品の2回目が届いた。
解約のため電話をしたが、アナウンスが流れ、その指示に従っても、解約手続きができなかった。解約したい。(相談者:50歳代)
 

 <センターからのアドバイス>

初回限定で商品を安く購入できるかのような広告は、実は、定期購入や回数指定契約の初回の料金かもしれません。
契約の総額や支払方法等をよく確認しましょう。
解約をしたくても、電話が繋がらない、メールの返信が来ない等、業者に意思表示ができないことがあります。
困ったら、すぐに、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

【相談事例3】屋根工事のトラブル
s300突然、工事業者が来訪し、「近所で工事をするので通りかかったところ、お宅の瓦屋根が崩れているのが見えた。
近所の工事の日に監督が来るので無料で確認します。」と言われた。
当日になり、屋根を確認したところ「足場を組む必要があります。」と言われ、足場担当者も来訪した。
100万円以上の高額な見積もりを出され、雨漏り等が心配だったので、そのまま契約をした。
しかし、近隣で工事をしている様子はなく、嘘ではないかと不信感を持った。
解約したい。(相談者:70歳代)
 

<センターからのアドバイス>

「屋根が壊れている。」等と家に上がり、工事契約を勧める場合があります。
決してその日に契約せず、必要な工事かどうか等を、家族や周囲の人に相談しましょう。
近くの工務店からも見積もりを取り、価格や工事内容を比較する等、慎重に検討しましょう。
契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。
不審に思った場合は、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

 

<相談はこちら>  
東京都消費生活総合センター 03-3235-1155
お近くの消費生活センター 局番なし188(消費者ホットライン)


印刷用PDFはこちら(PDF:541KB)

詳細なデータはこちら(PDF:1,373KB)


 

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課情報分析担当
電話:03-3235-1258