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更新日:2023年3月1日
こちらのページでは、身近にある消費者トラブルとその事例、トラブルにあった時の心構えを紹介しています。
お金、個人情報、健康、人間関係など、悪質商法は大切なものを失います。
いざというときは「おしまい」と思い出してください。周りの人たちとも相談しよう!
おかしいと感じるセールスに要注意!
しんこきゅう、落ち着いて
まよったら、まわりに相談
いりません!断るときははっきりと
おかしいと感じるサイトやメールに要注意!
しんこきゅう、落ち着いて
まよったら、クリックやメール送信しない
いらないと思ったら画面はすぐに閉じる
「こんなもの注文してないんだけどな?」
商品の受取りや代金の支払いには応じないで。また、高齢者が見慣れない商品・契約書などを持っていることに気づいたら、家族や身近な方から消費生活センターに連絡を。
「健康セミナーでサプリメントをたくさん買わされてしまったわ…こんなに要らないのに。」
「トイレのつまり修理終わりました。代金20万円です。」
「ネットの広告では『390円~』って書いてったのに…」
「無料で点検しますよ!」
「点検したら、屋根瓦がはがれてたの?工事をしないと危険ですって⁉」
点検後、危険や修理の必要性を告げられて、びっくりしてその場で依頼、なんてことのないように。
工事が本当に必要なのか、別の業者や専門家にもきちんと確認を。契約しても8日以内ならクーリング・オフを。
「洋服は値段がつかないんです。貴金属はありませんか?貴金属なら買い取りますよ。」
「電話では洋服の買取りって言ってたのに…どうしよう」
『当選!あなたにだけ宝石を千円で!』
「当選で差し上げるものより、こちらの方が良いですよ!」
「どうしよう、80万円で別のものを契約させられそう⁉」
お得な話だなと思っても、見知らぬ人からの呼び出しに出向いてはダメ!契約してしまったら、取消できるかどうか、消費生活センターに相談して。
「投資運用ソフトで稼ぐビジネスに興味ない⁉
友達を誘えば、紹介料がもらえるよ!」
「脱毛1年コースならツルツルになりますよ!」
「無料体験のはずなのに・・・」
「付き合うなら私の知っているお店で買ってほしいの。」
「ずいぶん高い指輪だな…でもせっかくマッチングアプリで彼女ができたのに、断って嫌われたくないし…」
「カード会社を名乗るメールに誘導されたサイトで、カード番号を入力しちゃった!」
「緊急」「重要」「セキュリティ」などを強調するメールは要注意!アクセスせずに、まず公式ホームページの情報や問い合わせ先への確認を。
「お試しで1回だけのつもりだったのに、また届いた?2万円!?」
「えっ、サイト利用の未払い金があるって?
請求額10万円⁉『今日中に連絡して』だって…」
「このゲーム、アイテムがないと強くなれないよ?」
「パスワード入れたら簡単に買えちゃった!」
「オンラインショッピングで買った商品が届かない!」
「簡単に稼げるよ!マニュアルを買ってすぐに始めよう!お金がないなら借りればいいよ。儲かった分ですぐに返せるから。」
簡単に稼げるなんて信じないで。儲からないばかりか、多額の借金を背負ってしまうことも。困ったら消費生活センターに相談を。
「『18歳以上』を押しただけで『登録完了』に⁉登録料10万円⁉」
「ネット占いを、運気を上げたくて続けていたら、数十万円の請求に…」
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法など含む。)、電話勧誘販売、エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの取引や訪問購入(一部の物品を除く)の場合、一定期間内ならば理由を問わず8日以内に解約を申し出れば、クーリング・オフができる可能性があります。(マルチ商法、内職・モニター商法などは20日以内)お早目にご相談ください!
令和5年1月5日に施行された、「消費者契約法及び独立行政法人国民センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」についてのページ をご覧ください。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076