トップページ > 消費者情報の入口
更新日:2024年1月23日
このページでは、身近にある消費者トラブルとその事例、トラブルにあった時の心構えを紹介しています。
お金、個人情報、健康、人間関係など、悪質商法は大切なものを失います。
いざというときは「おしまい」と思い出してください。周りの人たちとも相談しよう!
おかしいと感じるセールスに要注意!
しんこきゅう、落ち着いて
まよったら、まわりに相談
いりません!断るときははっきりと
おかしいと感じるサイトやメールに要注意!
しんこきゅう、落ち着いて
まよったら、クリックやメール送信しない
いらないと思ったら画面はすぐに閉じる
自宅で、街中で、インターネットで…身近な消費生活トラブルの事例を見てみましょう。
必要なものを必要な分、冷静に判断して購入を。
通常必要な量以上に買わされてしまったのなら、1年以内であれば契約解除を。
困ったら消費生活センターに相談を。→詳細を見る
『当選!あなたにだけ宝石を千円で!』
「どうしよう、80万円で別のものを契約させられそう⁉」
お得な話だなと思っても、見知らぬ人からの呼び出しに出向いてはダメ!
契約してしまったら、取消できるかどうか、消費生活センターに相談して。→詳細を見る
紹介で稼げるといった誘いには要注意!
断りにくいと感じても、必要ないならきっぱり断らないと、借金をかかえたり、今度は大切な人も巻き込んでしまうことも。
困ったら、消費生活センターに相談を。→詳細を見る
マッチングアプリをきっかけとした、投資等でのトラブルも要注意。
二人の今後の関係を心配する前に、何か変だなと感じることがあったら、冷静な意見をくれる周囲の人に相談を。→詳細を見る
「緊急」「重要」「セキュリティ」などを強調するメールは要注意!
アクセスせずに、まず公式ホームページの情報や問い合わせ先への確認を。→詳細を見る
子供にネット利用機器を使わせるときは、ペアレンタルコントロールやフィルタリングを。親の本人認証を省く設定なども、子供が勝手に利用しないよう注意を払って。→詳細を見る
連絡を取ろうとしても、電話も住所も記載がなく、メールも届かない…とならないように、最初に事業者情報をよく確認して。→詳細を見る
簡単に稼げるなんて信じないで。儲からないばかりか、多額の借金を背負ってしまうことも。困ったら消費生活センターに相談を。→詳細を見る
解約や問い合わせのために、慌ててメールや電話で連絡を取らないで。もし連絡してしまったら、その後の相手からの連絡は無視して!→詳細を見る
占いや開運グッズなどは、結果を約束するものではありません。しつこい勧誘や高額な請求を受けた場合は、消費生活センターに相談を。→詳細を見る
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法など含む。)、電話勧誘販売、エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの取引や訪問購入(一部の物品を除く)の場合、一定期間内ならば理由を問わず8日以内に解約を申し出れば、クーリング・オフができる可能性があります。(マルチ商法、内職・モニター商法などは20日以内)
お早目にご相談ください!
令和5年1月5日に施行された、「消費者契約法及び独立行政法人国民センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」についてのページ をご覧ください。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076