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トップページ > 消費者情報の入口

更新日:2023年3月1日

消費者情報の入口

こちらのページでは、身近にある消費者トラブルとその事例、トラブルにあった時の心構えを紹介しています。

 

身近な消費者トラブルを知ろう。ひとりで悩むのはおしまいにしよう。

いざというときは・・・

お金、個人情報、健康、人間関係など、悪質商法は大切なものを失います。

いざというときは「おしまい」と思い出してください。周りの人たちとも相談しよう!

突然の訪問や電話での勧誘には

かしいと感じるセールスに要注意!

んこきゅう、落ち着いて

よったら、まわりに相談

りません!断るときははっきりと

不審なメール・WEBには

かしいと感じるサイトやメールに要注意!

んこきゅう、落ち着いて

よったら、クリックやメール送信しない

らないと思ったら画面はすぐに閉じる

身近なところにいろいろなトラブルが ・・・

悪質商法リーフレット

自宅から

 

「こんなもの注文してないんだけどな?」

商品の受取りや代金の支払いには応じないで。また、高齢者が見慣れない商品・契約書などを持っていることに気づいたら、家族や身近な方から消費生活センターに連絡を。

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「健康セミナーでサプリメントをたくさん買わされてしまったわ…こんなに要らないのに。」

 

必要なものを必要な分、冷静に判断して購入を。通常必要な量以上に買わされてしまったのなら、1年以内であれば契約解除を。困ったら消費生活センターに相談を。

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「トイレのつまり修理終わりました。代金20万円です。」

「ネットの広告では『390円~』って書いてったのに…」

 

緊急事態でも落ち着いて! 契約内容は事前によく確認しましょう。広告とかけ離れた高額契約の場合は、修理後でも、消費生活センターにご相談を。

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「無料で点検しますよ!」

「点検したら、屋根瓦がはがれてたの?工事をしないと危険ですって⁉」

 

点検後、危険や修理の必要性を告げられて、びっくりしてその場で依頼、なんてことのないように。
工事が本当に必要なのか、別の業者や専門家にもきちんと確認を。契約しても8日以内ならクーリング・オフを。

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「洋服は値段がつかないんです。貴金属はありませんか?貴金属なら買い取りますよ。」

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「電話では洋服の買取りって言ってたのに…どうしよう」

 

買取り依頼していないものはきっぱり断って。売るときは必ず契約書を受けとり、返してもらいたいなら8日間以内にクーリング・オフを。

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街中で

 

machi1

『当選!あなたにだけ宝石を千円で!』

「当選で差し上げるものより、こちらの方が良いですよ!」

「どうしよう、80万円で別のものを契約させられそう⁉」

 

お得な話だなと思っても、見知らぬ人からの呼び出しに出向いてはダメ!契約してしまったら、取消できるかどうか、消費生活センターに相談して。

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machi2

「投資運用ソフトで稼ぐビジネスに興味ない⁉
友達を誘えば、紹介料がもらえるよ!」

 

紹介で稼げるといった誘いには要注意!断りにくいと感じても、必要ないならきっぱり断らないと、借金をかかえたり、今度は大切な人も巻き込んでしまうことも。困ったら、消費生活センターに相談を。

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「脱毛1年コースならツルツルになりますよ!」

「無料体験のはずなのに・・・」

 

無料体験から有料のコースを勧誘される場合があります。「今日契約すれば割引」「通い放題」などの魅力的な言葉に惑わされず、施術内容や回数、期間、解約条件をよく確認、理解して。自分が払える・通える内容でない契約をしてしまったら、クーリング・オフや解約を。

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「付き合うなら私の知っているお店で買ってほしいの。」

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「ずいぶん高い指輪だな…でもせっかくマッチングアプリで彼女ができたのに、断って嫌われたくないし…」

 

マッチングアプリをきっかけとした、投資等でのトラブルも要注意。二人の今後の関係を心配する前に、何か変だなと感じることがあったら、冷静な意見をくれる周囲の人に相談を。

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インターネットで

inet1

「カード会社を名乗るメールに誘導されたサイトで、カード番号を入力しちゃった!」

「緊急」「重要」「セキュリティ」などを強調するメールは要注意!アクセスせずに、まず公式ホームページの情報や問い合わせ先への確認を。

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inet2

「お試しで1回だけのつもりだったのに、また届いた?2万円!?」

 

安さを強調した広告は、定期購入の通信販売かも。解約・返品条件も含め、しっかり確認してから申し込みを。スクリーンショットや画面印刷で証拠を残して!

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inet3-2

「えっ、サイト利用の未払い金があるって?
請求額10万円⁉『今日中に連絡して』だって…」

知らない人からのメールや、動画サイト等での突然切り替わった請求画面に、慌てて自分から連絡したり、お金を払ったりせず、無視して!

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架空請求の通報はこちら


 

「このゲーム、アイテムがないと強くなれないよ?」

「パスワード入れたら簡単に買えちゃった!」

 

子供にネット利用機器を使わせるときは、ペアレンタルコントロールやフィルタリングを。親の本人認証を省く設定なども、子供が勝手に利用しないよう注意を払って。

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「オンラインショッピングで買った商品が届かない!」

 

連絡を取ろうとしても、電話も住所も記載がなく、メールも届かない…とならないように、最初に事業者情報をよく確認して。

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「簡単に稼げるよ!マニュアルを買ってすぐに始めよう!お金がないなら借りればいいよ。儲かった分ですぐに返せるから。」

簡単に稼げるなんて信じないで。儲からないばかりか、多額の借金を背負ってしまうことも。困ったら消費生活センターに相談を。

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inet7

「『18歳以上』を押しただけで『登録完了』に⁉登録料10万円⁉」

 

解約や問い合わせのために、慌ててメールや電話で連絡を取らないで。もし連絡してしまったら、その後の相手からの連絡は無視して!

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inet8

「ネット占いを、運気を上げたくて続けていたら、数十万円の請求に…」

 

占いや開運グッズなどは、結果を約束するものではありません。しつこい勧誘や高額な請求を受けた場合は、消費生活センターに相談を。

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訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法など含む。)、電話勧誘販売、エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの取引や訪問購入(一部の物品を除く)の場合、一定期間内ならば理由を問わず8日以内に解約を申し出れば、クーリング・オフができる可能性があります。(マルチ商法、内職・モニター商法などは20日以内)お早目にご相談ください!

 

気になることや困りごとがあるときには・・・

霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正・ 寄附の不当な勧誘の防止等に関する新しい法律の施行について

令和5年1月5日に施行された、「消費者契約法及び独立行政法人国民センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」についてのページ をご覧ください。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076