トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和3年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > サンプル価格でお試しのつもりが、高額な定期購入の契約だった!~SNSでしか解約ができないの?!~
更新日:2021年8月6日
令和3年8月6日
スマートフォンでSNSに表示された広告を見て、化粧品サンプルを数百円で購入した。支払いをした1週間後に、再度その商品と約1万円の請求書が届いた。驚いて事業者に電話すると、「SNSで送信してください」という自動アナウンスが流れた。そこで、SNS上で「解約、休止」にチェックをして送信したが、事業者から「4回購入しないと、解約できない」と返信がきた。広告に4回分購入が条件と記載されていたかは、覚えていない。 (70歳代 女性)
スマートフォンで広告を見て、500円のお試し用化粧品を購入した。届いた商品に同封されていた書面で初めて4回購入する必要がある定期購入であることがわかった。試してみたところ肌に合わないことがわかったので、解約しようと思い事業者に電話したところ、SNSで解約手続きをするように自動アナウンスが流れた。そのガイダンスに従ってSNSに登録し解約手続きを試みたが、解約要件を満たしていないのか、画面が先に進まず、解約ができない。(60歳代 女性)
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