ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和2年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 強引な訪問購入事業者に注意してください~不要品を買い取ってもらうはずが貴金属の買取りに?!~

更新日:2021年3月25日

強引な訪問購入事業者に注意してください

消費者注意情報

令和3年3月25日

相談事例

高齢で独居の母の自宅に訪問購入事業者が来訪し、ネックレスと指輪を買い取られてしまった。母によると、昨日、この事業者から不要な食器を買い取ると電話があり、来訪を依頼したと言う。しかし、来訪した事業者は、「食器は来月のほうが高く買い取ることができる。」と言って見ることもせず、その代わり、貴金属がないかと聞かれ、母は普段使っていないアクセサリーを見せたようだ。ネックレスと指輪を1000円で売ることになってしまったが、母はもともと売るつもりはなかったので、後悔しており、返してもらいたいと思っている。聞くと、母の自宅にはたびたび不要品の訪問購入事業者から勧誘電話が掛かってきているらしく、また被害に遭うのではないかと心配だ。(契約者 80歳代女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 買取り依頼していないものに対する勧誘は禁止されています。勧誘されてもきっぱり断りましょう
    事業者が消費者の自宅等を訪問して物品を買い取ることを訪問購入と言います。特定商取引法では、事業者が要請なしに消費者宅を訪問し、買取りなどを勧誘する行為を禁止しています。また、要請した来訪であっても、依頼していない物品について勧誘することは禁止されています。
    訪問購入事業者から、予定していない物品の売却を急に勧誘されると、よく考えないままに応じてしまう場合があるようです。特に、貴金属・着物等の高額品は、相場より安く査定されてしまうことも多いので、見せないようにし、きっぱり断りましょう。
  • 売却した場合には、必ず契約書を受け取りましょう
    特定商取引法では、訪問購入事業者は契約書を交付するよう定められています。契約書には物品の種類や特徴、購入価格、事業者の名称、住所、電話番号、担当者名、契約日、クーリング・オフに関する事項等の記載が必要です。トラブルを避けるためにも契約書は必ず受け取り、内容を確認しましょう。
  • 一人で対応しないようにしましょう
    消費生活センターには、訪問購入事業者の強引な勧誘につい押し切られ、予定外のものを売却してしまったという相談が寄せられており、その被害者の多くは高齢者です。不要品の処理をしようと訪問購入事業者の居宅への来訪を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらうようにしましょう。
  • 知らぬ間に被害に遭っているかもしれません。高齢者の被害を防ぐには周囲の気付きが大切です。
    困ったら、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。

    高齢者の中には、被害にあったという認識がない人や被害を知られたくないと言う人もおり、消費者被害が表に現れにくい傾向があります。家族や介護サービスに携わる方など身近な方が、見慣れない商品・契約書などを見つけたり、高齢者のいつもと違う様子に気付いたら、最寄りの消費生活センターに連絡してみましょう。
    また、契約してしまっても、解約できる場合があります。一人で悩まず、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター     ☎03-3235-1155
お近くの消費生活センター 局番なし ☎188(消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。>

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら