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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和3年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 高齢者を狙った海産物等の送りつけ商法に注意してください~断ったはずなのに代金引換でカニを届けるという電話が来た?~

更新日:2021年9月14日

高齢者を狙った海産物等の送りつけ商法に注意してください~断ったはずなのに代金引換でカニを届けるという電話が来た?~

消費者注意情報

令和3年9月14日

相談事例

高齢で独居の母から「カニが入った魚介類のセットを送ると言われたがどうしたらよいか」と連絡があった。聞くと、海産物業者から電話があり、魚介類のセットが格安なので購入しないかと勧誘されたそうだ。母は不要だと断ったが、事業者に自分の名前、住所及び電話番号を伝えてしまったため、翌日、同じ事業者から、「本日発送したので、明日には届く。」と電話が入ったという。その時母は断ったと主張し、抗議したが、事業者から気に入らなければ着いた時点で返送すればよいと言われたと言っている。価格は代金引換で1万円だそうだが、断りたい。どうしたらよいか。(契約者 80歳代女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 不要な商品の購入を電話で勧誘されても、きっぱり断り、すぐに電話を切りましょう
    突然、知らない事業者から電話があり海産物等の購入を勧められ、断ったのに数日後に荷物が届いたりする「送りつけ商法」の相談が依然として高齢者から寄せられています。不要だと思ったら、その場できっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。また、名前や住所などの個人情報を知らせることは危険です。聞かれても答えないようにしましょう。
  • 商品の受取りや代金の支払いには応じないようにしましょう
    購入の申込みや承諾をしていなければ契約は成立しません。一方的に商品を送りつけられても、消費者が「承諾」の意思を示さなければ、商品の受け取りや代金支払いの義務はありません。代金引換で商品が届いても、自分で頼んだものではないと言って商品を受け取らないことが大切です。一度代金を支払ってしまうと返金されないおそれがあります。

★ 高齢者を周囲で見守るみなさまへ

  • 電話で勧誘された場合は、クーリング・オフすることができます
    電話勧誘販売事業者は契約締結後に消費者に対して販売業者名や連絡先等を記載した契約書面を交付しなければなりません。強引な電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフすることができます。また、この事例のように一度電話勧誘を断った相手に、事業者が再度電話勧誘することは、特定商取引法により禁止されています。
    なお、令和3年7月6日から頼んだ覚えがない商品が一方的に送り付けられた場合には、商品を直ちに処分可能になるなど法改正がされました。詳細はこちらをご覧ください。
    https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf
  • 知らぬ間に被害に遭っているかもしれません。高齢者被害を防ぐには周囲の気付きが大切です。
    高齢者の中には、被害にあったという認識がない人や被害を知られたくないと言う人がおり、被害が表に現れにくい傾向があります。家族や介護サービスに携わる方等身近な方が、見慣れない商品・契約書などを見つけたり高齢者のいつもと違う様子に気付いたら、最寄りの消費生活センターに連絡しましょう。
    契約してしまっても、解約できる場合があります。一人で悩まず、できるだけ早く消費生活センターに
    ご相談ください。

東京都消費生活総合センター ☎03-3235-1155
お近くの消費生活センター 局番なし ☎188(消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら