更新日:2024年3月21日
「消費者契約法及び独立行政法人国民センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が施行されました。
そのような勧誘を受けて行った寄附・契約の意思表示は取消しが可能です。
寄附・契約を追認できるときから1年間(霊感等を用いた場合は3年間)、または寄附の意思表示・契約締結時から5年間(霊感等を用いた場合は10年間)取消しが可能です。
寄附・契約者の子供や配偶者も将来の扶養請求権等を保全するために、寄附・契約者の取消権や返還請求権を代位行使することが可能です。
法人等が寄附・契約の勧誘に当たって十分に配慮しなければならない事項(配慮義務)が規定されました。
法人等の配慮義務の不遵守に対する行政措置(報告徴収、勧告・公表)、禁止行為違反に対する行政措置(報告徴収、勧告、命令・公表)、罰則が規定されました。
法テラス・消費生活センターなど関係機関の連携で利用しやすい相談体制の整備に努めます。
概要、法律等を御確認いただけます。
概要、法律、逐条解説、Q&A等を御確認いただけます。
法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を行うことができます。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課消費者情報担当
電話番号:03-5388-3076