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トップページ > 消費者情報の入口 > 霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正・ 寄附の不当な勧誘の防止等に関する新しい法律の施行について

更新日:2024年3月21日

霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正・
寄附の不当な勧誘の防止等に関する新しい法律の施行について

「消費者契約法及び独立行政法人国民センター法の一部を改正する法律」及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が施行されました。

主な内容

霊感等による知見を用いた勧誘等により困惑させて寄附・契約させることは禁止

そのような勧誘を受けて行った寄附・契約の意思表示は取消しが可能です。

取消し可能な期間

寄附・契約を追認できるときから1年間(霊感等を用いた場合は3年間)、または寄附の意思表示・契約締結時から5年間(霊感等を用いた場合は10年間)取消しが可能です。

寄附・契約者の取消権や返還請求権を代位行使することが可能

寄附・契約者の子供や配偶者も将来の扶養請求権等を保全するために、寄附・契約者の取消権や返還請求権を代位行使することが可能です。

勧誘にあたっての配慮義務の規定

法人等が寄附・契約の勧誘に当たって十分に配慮しなければならない事項(配慮義務)が規定されました。

行政措置、罰則の規定

法人等の配慮義務の不遵守に対する行政措置(報告徴収、勧告・公表)、禁止行為違反に対する行政措置(報告徴収、勧告、命令・公表)、罰則が規定されました。

利用しやすい相談体制の整備

法テラス・消費生活センターなど関係機関の連携で利用しやすい相談体制の整備に努めます。

 

改正法・新法のチラシ

政府広報オンライン

法令等

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等外部サイトへリンク(消費者庁HP)

概要、法律等を御確認いただけます。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)外部サイトへリンク(消費者庁HP)

概要、法律、逐条解説、Q&A等を御確認いただけます。

法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォーム外部サイトへリンク(消費者庁HP)

法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を行うことができます。

 

 

各種相談窓口

消費者トラブルに関するご相談は消費生活センターまで

 

 国の総合相談窓口(霊感商法等対応ダイヤル)外部サイトへリンク
電話:0120-005931 月曜から金曜:9 時 30 分から 17 時まで

 

その他の「旧統一教会」問題や同種の問題等の相談窓口
政策企画局HP外部サイトへリンクで御確認ください。

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076