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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 大学生等に高額な投資学習用USBメモリーを販売する連鎖販売事業者に3か月の業務停止命令

更新日:2020年5月21日

大学生等に高額な投資学習用USBメモリーを販売する連鎖販売事業者に3か月の業務停止命令

令和2年5月21日

東京都は、学生ローン等で若者に借金をさせて高額な投資学習用USBメモリーを販売していた連鎖販売事業者に対して、特定商取引に関する法律に基づき、3か月間業務の一部を停止することを命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

 

事業者の概要

事業者名 株式会社Axis
代表者名 代表取締役 広瀬 周平
所在地 東京都渋谷区宇田川町36番2号ノア渋谷902号
設立 令和元年5月31日
資本金 250万円
業務内容 日経225先物取引及びFXに係る学習用教材USBメモリーの販売(連鎖販売取引)
売上高

 約3億3,700万円(令和元年6月~令和元年12月)

※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
※売上高は当該事業者報告によるものです。

勧誘行為等の特徴

  1.  投資に詳しい人から話を聞けるなどと言って、大学の友人や部活の仲間を喫茶店に呼び出す。その後、複数の勧誘者が、投資に役立つ情報が入ったUSBメモリーを購入すれば投資で利益を得られると説明し、その購入を執拗に勧める。
  2. お金がないと言って断っても、投資で利益をあげてすぐに返せるからと借入れを勧め、理由や収入について虚偽の申請をするよう助言し、借金をさせてUSBメモリーを購入させる。
  3. 友人を勧誘して契約させることで紹介料が入る仕組みであり、消費者に対して、紹介料を得て投資資金を作ろうと言い、友人を勧誘するよう指示する。

業務の一部停止命令の内容

令和2年5月22日(命令の日の翌日)から令和2年8月21日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引のうち、次の業務を停止すること

(1)連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること
(2)連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること
(3)連鎖販売取引についての契約を締結すること

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
本件連鎖販売取引の勧誘をするに際し、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「1時間だけ投資の話を聞こう。」、「すごい人から話が聞ける。」などと告げるのみで、当該事業者の名称、本件連鎖販売取引の契約締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。 第33条の2
勧誘目的不明示
本件連鎖販売取引の勧誘をするに際し、投資経験や特段の収入、資産のない消費者に対して、投資経験や資産がなければ日経225先物取引を実施するための証券口座を開設できないことを伝えていなかった。 第34条第1項第5号
重要事項不告知
本件連鎖販売取引の勧誘をするに際し、投資経験がなく、その他特段の収入や財産もない学生に対して、リスクの高い取引である日経225先物取引に関する本件商品を50万1,000円で販売しており、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた 第38条第1項第4号
省令第31条第6号
適合性原則違反
本件連鎖販売取引の相手方に本件連鎖販売取引に基づく債務を履行させるため、当該相手方が本件連鎖販売取引に係る資金を学生ローン等の貸金業者から借入れるに際し、実際を上回る収入額を貸金業者に対して申告するよう指示するなどして、本件連鎖販売取引の相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせていた。 第38条第1項第4号
省令第31条第8号イ
支払能力虚偽申告教唆

指示の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2.  違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止(個人)の内容

対象者 広瀬 周平
業務禁止命令の内容 令和2年5月22日(命令の日の翌日)から令和2年8月21日までの間(3か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
命令の原因となった事実 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の連鎖販売取引における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。 
  2. 指示に基づく検証結果について、令和2年6月21日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和2年7月21日まで
    に都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (令和2年5月21日現在)

(相談件数 令和元年5月31日~)

平均年齢 21.0歳
商品販売額 51万1千円
契約者職業 学生 33名
給与生活者 4名
不明 1名
相談件数 38件

消費者へのアドバイス

  • 投資経験がない大学生等が、ハイリスクな取引の学習用USBメモリー購入を勧誘されるトラブルが急増しています。お金がないと断っても、借金による購入をしつこく勧める場合があるので気を付けましょう。
  • 友人から勧誘されると断るのは難しいでしょうが、相手は紹介料を得るために勧誘しています。きっぱりと断りましょう。
  •  勧誘されて困った、何か変だと感じた方は、契約前でもすぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

投資学習用USBメモリーに関する相談件数

年度 相談件数 うち学生
平成28年度 56件 27件
平成29年度 158件 93件
平成30年度 335件 201件
令和元年度(速報値) 563件 344件

 

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
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悪質事業者通報サイト

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※PDFに記載の法人番号は「会社法人等番号」のことです。 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073