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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「台風や雪の被害申請、保険会社に出してますか?などと訪問し、実は工事契約や高額手数料が目的の2事業者に6か月の業務停止命令

更新日:2024年3月19日

「台風や雪の被害申請、保険会社に出してますか?などと訪問し、実は工事契約や高額手数料が目的の2事業者に6か月の業務停止命令

令和3年3月18日

「火災保険で無料で屋根を修理できますよ」などと消費者に告げて、火災保険申請サポート契約及びその後の住宅リフォーム工事契約について、連携共同して勧誘していた事業者2社に対して、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役らに対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

 

事業者の概要

事業者名

株式会社innopia

(以下「イノピア」という。)

代表者名 代表取締役 小副川 巧
所在地 東京都あきる野市原小宮310番3号
設立 令和元年11月25日
資本金 100万円
業務内容 火災保険申請サポート、住宅リフォーム工事(訪問販売)
売上高 約1億400万円(令和元年3月~令和2年12月)
(法人設立前からの売り上げを含む)
事業者名

株式会社トーアイ工務店

(以下「トーアイ」という。)

代表者名 代表取締役 山口 順幹
所在地 東京都日野市日野台二丁目21番地の24
設立 令和2年6月17日
資本金 50万円
業務内容 火災保険申請サポート、住宅リフォーム工事(訪問販売)
売上高 約3,900万円(令和2年9月~令和2年12月)

※売上高は当該事業者報告による。

勧誘行為等の特徴

  1.  保険申請サポートセンターなどと、保険会社の関係者であるかのように名乗って電話をかけた上で、消費者宅を訪問したり、雨どいが曲がっているなどと言って消費者宅を突然訪問する。そして「火災保険で無料で住宅修理ができる。申請書作成が大変で、個人では難しい」などと火災保険申請サポートの契約を勧誘する。
  2. 当該事業者は、保険申請サポート契約の詳細な内容を説明しない。契約書面にはリフォーム工事を当該事業者と契約しない場合に保険金の35%の手数料を請求すると記載しているが、具体的なサポートの内容や、解約の方法等が記載されていない。
  3. 消費者が解約しようとすると、「なんで解約するんだ!」などと言ったり、消費者宅に行き解約理由を説明するよう求めるなど、解約を妨害する。

業務の一部停止命令の内容

令和3年3月19日(命令の日の翌日)から令和3年9月18日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
イノピア及びトーアイは、「屋根や雨どいが壊れている可能性があるので見せてください」、「火災保険で修理ができる」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称及び保険申請サポート業務の契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていなかった。 第3条
勧誘目的等不明示
イノピア及びトーアイは、消費者が「火災保険で家の修理をするという話でしたら断りますよ」と勧誘を断っても「せっかく来たのだから屋根を見せてください」などと言って勧誘行為を続けていた。 第3条の2第2項
再勧誘の禁止
イノピア及びトーアイは、保険申請サポート業務契約の締結に際して、消費者へ交付する契約の内容を明らかにする書面に、役務の内容、代金の支払時期及び方法、役務の提供時期及び解約に関する事項について詳細に記載していなかった。 第5条第1項
契約書面記載不備
イノピア及びトーアイは、解約を申し出た消費者に対して「今回の調査費用と2人分の人件費などを払え」、「おかしいじゃないか、契約したのに断るとはなんだ」などと言い、消費者が迷惑を覚えるような方法で契約解除を妨げていた。 第7条第1項第5号
省令第7条第1号
迷惑解除妨害

指示の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2.  違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
小副川 巧 令和3年3月19日(命令の日の翌日)から令和3年9月18日までの間(6か月間)、イノピア及びトーアイに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 イノピアの代表取締役であり、イノピアの訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行い、また、トーアイ代表取締役山口順幹と共同してトーアイの訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
山口 順幹 令和3年3月19日(命令の日の翌日)から令和3年9月18日までの間(6か月間)、トーアイに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 トーアイの代表取締役であり、トーアイの訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。 
  2. 指示に基づく検証結果について、令和3年4月18日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和3年8月18日まで
    に都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (令和3年3月18日現在)

(相談件数 令和元年5月31日~) 

イノピア
平均年齢 78.1歳(50~94歳)
相談件数
令和元年度 24件
令和2年度 59件
合計 83件
トーアイ
平均年齢 78.0歳(41~95歳)
相談件数
令和元年度 0件
令和2年度 157件
合計 157件

消費者へのアドバイス

  • 保険金は自分自身で請求できます。保険金申請を考える場合、まずは加入している保険会社や保険代理店に連絡し、手続きを確認しましょう。
  • 保険申請サポート自体は無料でも工事契約がセットになっていて、工事しないことにすると、多額の手数料を請求される場合があります。契約内容や解約の条件など、事前によく確認しましょう。 

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073