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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 高収入が得られるとうたって情報商材を購入させた後、高額な追加契約をさせる事業者に注意してください

更新日:2019年4月24日

高収入が得られるとうたって情報商材を購入させた後、高額な追加契約をさせる事業者に注意してください

 東京都は、情報商材等を販売していた事業者について、東京都消費生活条例第27条に基づく調査の結果を情報提供します。

 情報商材に関する相談は後を絶ちません。この度、都は、消費者庁及び島根県と合同で、自社のツールを利用すれば、スマートフォン等を使用して簡単に高額の収入が得られるとうたう事業者の調査を行いました。調査の結果、「株式会社アシスト」の不適正な取引行為が判明しましたので、東京都消費生活条例第27条の規定に基づき、調査の結果について情報提供し、注意を呼びかけます。

 

事業者の勧誘の手口

1  SNS等で、簡単に稼げるかのように誘引

SNS等の広告で自社のウェブサイトに誘導し、自社のSNSに登録するよう促していました。広告では「ターゲットはあなたの希望でOK!月収1万円~200万円」などとうたっていました。SNS登録した消費者へ、インターネット上で簡単な作業をすれば誰でも安定的に高額な収入が得られるかのように誘引して、参加費と称して情報商材を販売していました。

⇒安定的に高額な収入が得られると思い定価1万5千円の情報商材を購入

2 電話でツール等の追加契約を勧誘

情報商材では、ブログ等を開設して広告収入を得ることを紹介していますが、大まかな内容に留まり、「疑問や不安がある方はご連絡ください。」などと記載して、消費者へ電話予約をするよう促していました。電話予約をしてきた消費者に電話をかけ、自社が用意するツールの利用により、消費者のブログ等へのアクセス数を増すこと、また、自社が代わって作業をすることで、広告収入を簡単に稼げるように告げて、高額なツールの購入や作業代行の契約をするよう勧誘していました。

⇒収入を得るためのツール・作業代行と説明され高額な追加契約を結ぶ

事業者の概要

名 称 株式会社アシスト
代表者 武田 哲也
所在地 東京都新宿区北新宿二丁目12番11号スカイコート新宿3・502
ウェブサイト http://yd-assist (現在は閉鎖されています)

*同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

 勧誘行為等の特徴

  1. アシストは、自社のウェブサイトに、「ターゲットはあなたの希望でOK!月収1万円~月収200万円!」「経験・知識不問」などと記載し、あたかも、誰もがすぐに高額な収入を得ることができるかのように消費者を誤信させて、情報商材等を販売する。
  2. また、SNSに広告を掲載し、消費者に興味を持たせ、アシストのウェブサイトに誘導する場合もあった。
  3. ウェブサイトを見て興味を持った消費者に対しては、自社のSNSを登録させ、「月収1万円~200万円」「作業はお好きなタイミングで!通勤・家事の合間でもOK」「自動補助ツールで安定した収益を実現!」「弊社が用意した資料を基に入力(コピー等)作業」「私たちは徹底的にサポート・バックアップをしていく上でお仕事のご参加に1万5000円を頂いています!」「私のご案内で参加して頂ける方には●●●円大幅値引きの特別価格○○○円のみでご案内しております」などのメッセージを送って消費者の興味を引き、自社ウェブサイトから契約をするよう誘導する。
  4. ウェブサイトを見て契約をした消費者に対し、メールで「YourDream ダウンロードブック」又は「HappyChallenge DLオンラインブック」というPDF形式の情報商材(以下「情報商材」という。)をダウンロードするためのURLを送付する。
  5. 情報商材には、インターネットで収入を得る方法があると記載されているが、具体的な作業内容の記載はない。消費者が、より詳しい説明を受けるようとして、「疑問や不安がある方はご連絡ください」「参加者全員7万円分プレゼント・カリキュラム請求のご案内も可能です」などと記載されている「Your Dream ホットライン」又は「ハッピーコール」に電話説明を受けたい日時や説明を受けたい内容等を入力する。
  6. アシストは、電話予約フォームに入力された情報をもとに、消費者に電話をかけ、アフィリエイトによる収入を得るために、「自動補助ツール」と称するアクセスアップサービスを購入するよう勧誘する。アクセスアップサービスは、利用することによって消費者の作成するブログ等のアクセス数が上がるという。勧誘の際、「週4日、1日30分から60分、ブログの記事を書く作業だけで月に100万円以上の収入を得ることができます」「月に100万そこそこは稼げるので、1か月でクレジットカードの初回支払の費用はペイできます」などと告げて、10万円~120万円、または消費者が希望するアクセス数に応じた価格の「自動補助ツール」の購入契約を締結させる。
  7. 消費者は、アシストから送られてくるカリキュラムに基づいて、ブログやSNSを作成し、広告収入を得ようと試みるが、ブログの記事の作成等は、アシストが広告しているような、コピー作業でできるものではなく、収入も得られない。
  8. アシストは、アクセスアップツールを購入した消費者や、収入が得られないことからアシストに問い合わせをした消費者に対し、「このままの状態だと最初の引落し日までに収入を得るのはとても無理ですね」などと告げた上で、ブログデザインの作成やバナー広告の設置などの作業代行を申し込むよう勧誘する。その際「我々が作業代行をしてブログを作れば、月○○万円の収入が確定できる」「お渡ししたブログに記事を書いてもらえれば必ず、最初の引き落とし日までに十分間に合う収入が得られます」などと告げる。その際、アクセスアップツールの契約を結び直しており、新たなアクセスアップツールの代金の中に作業代行費用を含んで契約している。
  9. 消費者が作業代行で作成されたブログに記事を書いても、アシストが主張するような収入を得ることができない。

合同調査の実施

アシストの行為により、消費者被害が急速に拡大していることを踏まえ、早期に注意喚起を行う必要があったため、東京都は、消費者庁と協力して消費者安全法及び東京都消費生活条例に基づき、迅速かつ効率的に調査を行った。 

合同調査によって確認された事実

    [ ]内は東京都消費生活条例施行規則で定めた不適正な取引行為に該当する条項

  1.   アシストは、実際には別の場所において活動していたが、情報商材を販売するウェブサイト及び契約書上に、登記上の住所である、「東京都新宿区北新宿二丁目12番11号スカイコート新宿3・502」のみを記載していた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第7号 住所の虚偽記載]
  2. アクセスアップツールの購入を電話で勧誘するのが目的であることを明確にせず、「疑問や不安がある方はご連絡ください」「参加者全員7万円分プレゼント・カリキュラム請求のご案内も可能です」などと、あたかもアクセスアップツールの販売以外のことを主要な目的であるかのように情報商材に記載し、消費者に電話予約フォームに希望日時を入力して電話予約を受けるように誘導し、その後消費者に電話をかけて、アクセスアップツールの購入勧誘を行っていた。
    [東京都消費生活条例施行規則第6条第1号 販売目的隠匿]
  3. アフィリエイトの収入は第三者の判断が影響するため、アクセス数の増加が必ずしも収入の増加に結び付くわけではなく、また、アシストはアクセスアップツールの使用や作業代行の結果生じた消費者の収入を把握していなかった。それにも関わらず、アシストはアクセスアップツールを販売する際「週4日、1日30分から60分ブログの記事を書く作業だけで月に100万円以上の収入を得ることが出来ます、1か月でクレジットカードの初回支払の費用はペイできます」などと消費者に伝えていた。同様に、ブログ等の作成代行を勧誘する際、「我々が作業代行をしてブログを作れば、月○○万円の収入が確定できる」「お渡ししたブログに記事を書いてもらえれば必ず、最初の引き落とし日までに十分間に合う収入が得られます」などと告げていた。
     [東京都消費生活条例施行規則第6条第3号 断定的判断の提供]
  4.  アシストは情報商材を定価で販売したことはほとんどないにもかかわらず、「新規参加者さま応援キャンペーン」「私のご案内で参加して頂ける方には●●●円大幅値引きの特別価格○○○円のみでご案内しております」などとSNSに記載し、あたかも期間を設けた特別価格であるかのように表示して勧誘を行っていた。。
     [東京都消費生活条例施行規則第6条第4号 有利誤認]      
  5. アシストの代表者は、本年2月28日に法人の解散登記をし、3月1日に解散公告を行っている。情報商材等の広告を掲載していたウェブサイトは既に閉鎖されている。
  6. アシスト以外の事業者に関しても、情報商材に関する消費者からの相談は数多く寄せられており、今後、別の事業者が今回の事案と同様の手口で消費者被害を引き起こす蓋然性が高い。

本件に関する消費者庁の注意喚起情報

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2019/

都内における本件事業者の相談概要(平成30年3月(設立)~平成31年4月24日現在)

相談件数 12件
契約者平均年齢 約33.4歳 (19歳~70歳)
平均契約額 約89.4万円 (最高:165万円)

都内の消費生活センターに寄せられた「情報商材」に関する相談件数

  「情報商材」の相談件数 うち通信販売
平成26年度 214 154
平成27年度 295 216
平成28年度 443 326
平成29年度 1056 870
平成30年度 1244 914

(注)相談件数は、平成31年4月24日現在。平成30年度の相談件数は速報値であり、今後増加する可能性がある。

消費者の皆さまへ

インターネット上の「簡単に稼げる」は慎重に!

SNS上で「誰でも簡単に稼げる」と書かれた広告を見て情報商材を購入し、さらに電話で勧誘を受けて高額な追加契約をしたが全く儲からない、といったトラブルが増加しています。「おいしい話」をうのみにせず、慎重に検討しましょう。要件を満たせばクーリングオフ等ができる場合もあります。困ったときはすぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

困ったときはすぐに相談!

契約内容等に不安を感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 参考資料

東京都消費生活総合センター
 03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費生活センター(消費者ホットライン)
188(局番なし)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

※PDFに記載の法人番号は「会社法人等番号」のことです。 

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター

電話番号:03-3235-1155【相談はこちら】

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073