更新日:2020年3月31日
令和2年3月31日
事業者名(※1) | 株式会社もとい(以下「当該事業者」という。) |
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代表者 |
代表取締役 米盛 みゆき(よねもり みゆき) |
所在地 | 東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号(以下「本店」という。) |
設立 | 平成22年2月10日 |
屋号 | 一生懸命塾 |
業務内容 | 就職活動教育・支援、人材育成等を目的とした講座等の運営 |
取引類型 | 訪問販売(アポイントメントセールス) |
売上高(※2) |
約9,700万円(平成30年2月~平成31年1月) |
従業員数(※2) | 31名 |
(※1)同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。 (※2)いずれも当該事業者報告による。
令和2年4月1日(命令の日の翌日)から令和2年6月30日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること
(2)役務提供契約の申込みを受けること
(3)役務提供契約を締結すること
不適正な取引行為 |
特定商取引に関する法律の条項 |
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当該事業者が行う街頭アンケート等により連絡先を入手した消費者に対して、電話により同社が主催する無料セミナー等への参加を案内して同社事務所への来訪を要請し、無料セミナー等終了後に行うアンケートの回答により一生懸命塾に興味を示したとする消費者に対し、説明会などと告げて再訪を要請し、一生懸命塾の講座等の役務提供の契約(以下「本件契約」という。)の締結を勧誘しているが、本件契約の勧誘に先立つ、電話で無料セミナー等への参加案内をする時点から消費者が同社事務所へ再訪するまでの時点において、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 |
第3条 勧誘目的等不明示 |
本件契約の申込みの意思を示した消費者に対し、本件契約の締結のため翌日以降の再訪を求め、後日、消費者と本件契約の締結をしているが、本件契約の申込みを受けた際、直ちに、主務省令で定められた事項についてその申込みの内容を記載した書面を消費者に交付していなかった。 |
第4条 申込書面不交付 |
本件契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である当該事業者事務所において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 |
第6条第4項 |
本件契約の締結について勧誘するに際し、「金銭的な都合で入塾は見合わせたいです。」、「帰って考えたいです。」などと、直ちに本件契約の締結をする意思のない旨を申し立てた消費者に対して「入学金と月謝で4万円っていう金額は全然、大したものじゃないんだよ。」、「今決めないと、あんた今のままで終わりだよ。」などと告げ、長時間、執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をした。 |
第7条第1項第5号 省令第7条第1号 迷惑勧誘 |
対象者 |
業務禁止命令の内容 |
命令の原因となった事実 |
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米盛 みゆき |
令和2年4月1日(命令の日の翌日)から令和2年6月30日までの間(3か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の代表取締役であり、同社の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
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27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 合計 | |||
20.6歳 (18~26歳) |
約5万6,000円 (最高31万円) |
35件 | 19件 | 27件 | 27件 | 21件 | 129件 |
東京都消費生活総合センター
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