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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「無料セミナー」などと呼び出し、就活塾への勧誘を行っていた事業者に3か月の業務停止命令

更新日:2024年3月6日

「無料セミナー」などと呼び出し、就活塾への勧誘を行っていた事業者に3か月の業務停止命令

令和2年3月31日

   東京都は、「無料セミナーに参加しませんか。」などと電話をかけて消費者を呼び出し、無料セミナー後、さらに再訪を求めて、就活塾への入塾の勧誘を行っていた事業者に対して、特定商取引に関する法律に基づき、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。


                                                

 

事業者の概要

事業者名 株式会社もとい(以下「当該事業者」という。)
代表者 代表取締役 米盛 みゆき(よねもり みゆき)
所在地 東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号(以下「本店」という。)
設立 平成22年2月10日
屋号 一生懸命塾
業務内容 就職活動教育・支援、人材育成等を目的とした講座等の運営
取引類型 訪問販売(アポイントメントセールス)
売上高 約9,700万円(平成30年2月~平成31年1月)
従業員数 31名

※同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
※売上高、従業員数は、いずれも当該事業者報告によるものです。

勧誘行為等の特徴   

  1. 企業の合同説明会場や大学講堂付近で、消費者(主に大学生)に対してチラシ配布やアンケートを行い、アンケート用紙に氏名、連絡先等の記入を求める。
  2. 入手した連絡先に電話をかけ、「就活生を応援するための無料セミナーに興味ありませんか。」などと告げて、消費者を事業者の事務所へ呼び出す。
  3. 無料セミナーに参加した消費者へ、無料セミナー後にアンケートを行い、一生懸命塾に興味があると答えると「説明会」などと告げ、再度、別の日に事務所へ呼び出す。
    再訪した消費者を一対一で話をする席に案内して、一生懸命塾の説明と入塾の勧誘を行う。その際、消費者が金銭的な理由などで入塾を断ったり、「帰って考えたい。」などと、その場での決断を保留したいことを言っても執拗に勧誘を行う。

業務の一部停止命令(法人)の内容

  令和2年4月1日(命令の日の翌日)から令和2年6月30日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること
(2)役務提供契約の申込みを受けること
(3)役務提供契約を締結すること

業務の一部停止命令等の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為

特定商取引に関する法律の条項

当該事業者が行う街頭アンケート等により連絡先を入手した消費者に対して、電話により同社が主催する無料セミナー等への参加を案内して同社事務所への来訪を要請し、無料セミナー等終了後に行うアンケートの回答により一生懸命塾に興味を示したとする消費者に対し、説明会などと告げて再訪を要請し、一生懸命塾の講座等の役務提供の契約(以下「本件契約」という。)の締結を勧誘しているが、本件契約の勧誘に先立つ、電話で無料セミナー等への参加案内をする時点から消費者が同社事務所へ再訪するまでの時点において、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。

第3条                                                                                            勧誘目的等不明示

本件契約の申込みの意思を示した消費者に対し、本件契約の締結のため翌日以降の再訪を求め、後日、消費者と本件契約の締結をしているが、本件契約の申込みを受けた際、直ちに、主務省令で定められた事項についてその申込みの内容を記載した書面を消費者に交付していなかった。

第4条
申込書面不交付           
本件契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である当該事業者事務所において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。

第6条第4項
公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘

本件契約の締結について勧誘するに際し、「金銭的な都合で入塾は見合わせたいです。」、「帰って考えたいです。」などと、直ちに本件契約の締結をする意思のない旨を申し立てた消費者に対して「入学金と月謝で4万円っていう金額は全然、大したものじゃないんだよ。」、「今決めないと、あんた今のままで終わりだよ。」などと告げ、長時間、執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をした。

第7条第1項第5号

省令第7条第1号 

迷惑勧誘

指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止命令(個人)の内容

 

対象者

業務禁止命令の内容

命令の原因となった事実

米盛 みゆき

令和2年4月1日(命令の日の翌日)から令和2年6月30日までの間(3か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、同社の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応 

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、令和2年4月30日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和2年5月31日まで
    に都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (令和2年3月27日現在)

 

平均年齢 20.6歳(18~26歳)
平均契約額 約5万6,000円 (最高31万円)

相談件数

平成27年度 35件
平成28年度 19件
平成29年度 27件
平成30年度 27件
令和元年度 21件
合計 129件

消費者の方へ

  • 東京都内では学生に対して、自分を変える、就職活動に役立つ、モチベーションを上げられるなどと言って、自己啓発等の講座へ勧誘する事業者が見られます。勧誘を受けても直ぐには決めず、自身の現状を考え、受講する意味のある講座かどうか慎重に検討をしましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073