更新日:2019年8月20日
令和元年8月20日
消費者宅を突然訪問し、「瓦がずれていて危険。すぐに修理した方が良い。」などと嘘を告げて、屋根リフォーム工事契約等を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせて代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
事業者名 |
株式会社ヤマホーム(以下「当該事業者」という。) |
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法人番号 | 010101013070 ※記載の法人番号は「会社法人等番号」のことです。 |
代表者名 |
内山 大樹(うちやま だいき) |
本店所在地 | 東京都日野市新町一丁目29番地の1GrandeFiore106 |
旧本店所在地 |
東京都八王子市大和田町四丁目5番4号 |
設立 | 平成29年11月1日 |
資本金 | 300万円 |
業務内容 | 屋根リフォーム工事等の訪問販売 |
売上高 | 約9,720万円(平成29年11月~平成30年5月)(事業者報告による。) |
1.高齢者などの自宅を突然訪問し、有料の屋根工事等の契約締結が目的であるにもかかわらず、「近くで工事をしている者です。このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありません。」、「お詫びに、無料でお宅の屋根を見てあげましょうか。」などと言って、勧誘をする目的を明らかにしない。
2.消費者宅の屋根を撮影した写真を見せ、詳しい状況説明をせずに「瓦がずれてしまっていて、危険ですね。雨漏りの可能性もあります。すぐに修理した方が良い。」などと一方的に不安をあおり、契約締結が必要であると誤解させるような嘘を告げる。
3.消費者が契約を解除しようとすると、消費者宅を訪問するなどして「クーリング・オフ期間を過ぎたので、キャンセル料を契約金額の8割支払わなければならない。解約するよりも工事をした方が良い。」などと言い、複数回にわたりしつこく引き止め、解除を妨害する。
令和元年8月21日(命令の日の翌日)から令和2年2月20日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引に関する法律の条項 |
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当該事業者は、「近くで工事をしている者です。このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありません。」、「お詫びに、無料でお宅の屋根を見てあげましょうか。」 などと告げて消費者宅を突然訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称及び本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 |
第3条 |
当該事業者は、本件契約の締結に際して交付する契約の内容を明らかにする書面(住宅リフォーム工事 請負契約書)に、役務の種類、商品名、商品の型式及び数量について記載していなかった。 | 第5条第1項 契約書面記載不備 |
当該事業者は、本件契約の締結について勧誘をするに際し、「瓦がずれてしまっていて、危険ですね。雨漏りの可能性もあります。すぐに修理した方が良い。」、「瓦がずれたり曲がったりしていますね。強風で瓦が飛んで道路や近所の家に迷惑がかかるから直した方が良い。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 |
第6条第1項第6号 |
当該事業者は、本件契約の解除を申し出た消費者に対し、「クーリング・オフ期間を過ぎているので、契約金額の総額の8割を出さないとキャンセル出来ません。それよりも、工事を施工した方が良いですよ。」などと告げ、自宅を訪問するなどして、複数回にわたって解除の申出の撤回や契約の維持をさせるような引き止めを行い、本件契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。 |
第7条第1項第5号の規定に基づく 特定商取引に関する法律施行規則 (昭和51年通商産業省令第89号) 第7条第1号 迷惑解除妨害 |
(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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内山 大樹 | 令和元年8月21日(命令の日の翌日)から令和2年2月20日までの間(6か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
平均年齢 | 約75歳(40~94歳) |
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平均契約額 | 約143万円(最高1,000万円) |
平成29年度 | 9件 |
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平成30年度 | 39件 |
令和元年度 | 7件 |
合計 | 55件 |
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