更新日:2019年11月28日
令和元年11月28日
消費者宅に近所の工事の挨拶を装って訪問し、「屋根の釘が浮いている。このままにしておくと雨漏りがする。早急に修理する必要がある。」などと嘘を告げて、屋根リフォーム工事契約等を勧誘していた2社に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせてそれぞれの代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
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令和元年11月29日(命令の日の翌日)から令和2年5月28日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項※ |
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消費者宅を訪問し、ジャパン社では「近所で仕事をしている者です。お宅の屋根を見たら棟の板金に釘が出ているようだ。このままにしておくと雨漏りします。」、「今日は近所を調査している。無料で点検して、工事は1万円でします。」などと告げて、ホームズ社では「ポストにチラシを投函させていただきました。この先の奥の所の屋根工事をしますのでご迷惑をおかけします。」などと告げて、簡易工事等の契約の締結について勧誘をしており、勧誘に先立って、簡易工事等の契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていなかった。 また、後日、簡易工事等の履行のために訪問した際、簡易工事等終了後、消費者に屋根の画像を見せ、ジャパン社では「お宅の屋根の状況です。」、「屋根のトタンが剥げている部分があります。」、「やったほうがいいですよ。」などと告げて、ホームズ社では「お宅の屋根の状況を映し出した映像です。所々スレート瓦がはげかかっている箇所があります。このままにしておくと屋根は雨漏りします。早急に屋根や外壁工事をする必要があります。」などと告げて、本工事の契約の締結について勧誘をしている。簡易工事等は主に本工事の契約の締結について勧誘をする目的で実施するものであるにも関わらず、簡易工事等の契約の締結の勧誘時及び本工事の契約の締結の勧誘に先立って、本工事の契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていなかった。 |
第3条 勧誘目的不明示 |
簡易工事等の契約の締結に際して消費者へ交付する契約の内容を明らかにする書面に、商品名、商品の型式、商品の数量、役務の対価(単価)について詳細に記載せず「一式」などと記載し、代金の支払時期について記載していなかった。 | 第5条第1項 契約書面記載不備 |
本工事の契約の締結について勧誘するに際し、消費者宅の屋根は補修工事をしなくても直ちに雨漏りをする状態でないにも関わらず、ジャパン社では「スレート瓦が錆びている。」、「スレート瓦が剝がれている。」、「このままにしておくと雨漏りがします。」、「早急に補修する必要があります。」などと告げて、ホームズ社では「所々スレート瓦がはげかかっている箇所あります。」「外壁を見ましたがキズがあります。このままにしておくと屋根は雨漏りがします。外壁はキズから雨が浸透して中が傷んできます。早急に屋根や外壁工事する必要があります。」などと告げて、あたかもすぐに本工事を行わなければ消費者宅の屋根が雨漏りするかのように説明するなど、本工事の契約の締結について勧誘をするに際して、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 | 第5条第1項第1号 契約書面記載不備 |
(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。
対象者 | 業務禁止命令の内容 | 命令の原因となった事実 |
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三好 祐司 | 令和元年11月29日(命令の日の翌日)から令和2年5月28日までの間(6か月間)、当該事業者らそれぞれに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | ジャパン社の代表取締役であり、ジャパン社の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
曽根 千暁 | 令和元年11月29日(命令の日の翌日)から令和2年5月28日までの間(6か月間)、当該事業者らそれぞれに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 | ホームズ社の代表取締役であり、ホームズ社の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 |
(相談件数5年度分)
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※ ジャパン社に対する業務の一部停止命令については、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律第8条第1項及び改正後の特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく命令である。また、上記に記載する「特定商取引に関する法律の条項」は、ジャパン社については、改正前の特定商取引に関する法律及び改正後の特定商取引に関する法律のそれぞれの条項である。
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