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トップページ > 新紙幣発行に伴うトラブルに注意!【とらぶるの芽(No.90】

更新日:2024年7月4日

新紙幣発行に伴うトラブルに注意!

こんなところにとらぶるの芽No.90(2024年7月)
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~        

                                    新紙幣

 7月から、20年ぶりとなる新紙幣の発行が始まりました。これに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されます。今回のとらぶるの芽では、新紙幣発行に伴う詐欺被害にあわないための注意点についてお話しします。

「旧紙幣が使えなくなる」などの言葉に惑わされないで

 金融機関の職員を装った人から、「旧紙幣が使えなくなるから」などと紙幣の交換を求められ、お金をだまし取られるなどの被害が報道されています。新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありませんので、注意しましょう。

ここに気を付けよう

・新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます。                  
・金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。第三者に渡さないでください。
・新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察に相談しましょう。
・不審に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
 東京都消費生活総合センター ☎03(3235)1155(相談専用)
 局番なし ☎188(消費者ホットライン)

参考情報

 独立行政法人国民生活センター「新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください」外部サイトへリンク

 印刷用PDF(PDF:189KB)

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076