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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導等 > インターネット広告表示監視事業・SNS等広告表示監視事業 令和7年度実施報告  377件(312事業者)に対し、改善指導を行いました!

更新日:2026年7月23日

インターネット広告表示監視事業・SNS等広告表示監視事業    令和7年度実施報告 
377件(312事業者)に対し、改善指導を行いました!

東京都では、インターネット上の広告表示の適正化を目指し、誇大・不当なデジタル広告の監視を強化しています。令和7年度はSNS等広告の監視件数を前年の240件から320件に増やしました。

このたび、実施結果についてまとめましたので、お知らせします。

プレス発表資料はこちら。(PDF:4,644KB)

監視結果

 インターネット広告監視数 16,000件
    景品表示法に基づく指導   178件(163事業者)

 SNS等広告監視数      320件
   景品表示法に基づく指導   199件(149事業者)

東京都のインターネット広告表示監視事業・SNS等広告表示監視事業

事業の概要

インターネット広告上の表示は、消費者が通信販売において商品やサービスを選択する際の唯一の手がかりとなるものですが、誤認を招きやすい表示や合理的な根拠に欠ける不当な表示も多く見られます。

このため、都では、平成21年度からインターネット広告の監視を開始し、景品表示法に違反するおそれのある広告表示について、事業者に対して改善指導を行うとともに、適正表示の推進について理解と協力を求めています。

また、近年、SNS等において特に不当表示が多数出稿されていることから、令和6年度からSNS等(動画・SNS・ニュース)における広告の監視を本格的に開始しました。

        

監視において見られた不当な広告表示の特徴

【特徴】

商品分類別では、健康食品化粧品雑貨に不当な表示が多く見られました。特にSNS広告では健康食品が指導数全体の6割以上を占めました。

指導内容別では優良誤認表示が多く見られたほか、特にSNS広告は長尺のものが多く、有利誤認表示やステルスマーケティングを併せて含む事例が多数確認されました。

【典型的な不当表示の例】

1. 根拠不明の「No.1表示」→ 客観的裏付けが不十分(優良誤認表示)

2. 実質的に継続する「期間限定」表示→ 実際より有利に見せる表示(有利誤認表示)

3. 一般消費者の投稿を装う表示(ステルスマーケティング)→ 広告であることが不明確                      

 

今後の取組

東京都では、この結果を踏まえ、関係する業界団体及び事業者に対し、法令遵守の徹底について一層の周知を図ること等を要望するとともに、関係行政機関に対して情報提供を行います。

引き続き、デジタル広告の適正化を推進し、消費者被害の未然防止に取り組んでまいります。

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066