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トップページ > 商品安全 > 危害・危険情報 > 平成29(2017)年度 > アシスト比率が道路交通法の基準を超える「電動アシスト自転車」を使わないようにしましょう!~公道を走ると法令違反になるおそれも~

更新日:2017年7月7日

アシスト比率が道路交通法の基準を超える「電動アシスト自転車」を使わないようにしましょう!
~公道を走ると法令違反になるおそれも~

独立行政法人 国民生活センターが、「電動アシスト自転車」として販売されている製品についてテストを行った結果、道路交通法に定めるアシスト比率の基準を超えているものが存在することが判明しました。
また、中には、電動アシスト自転車として道路交通法に適合していると国家公安委員会から型式認定を受けたものに貼付できる「TSマーク」が付いていないものがありました。 ※型式認定を受けるのは任意

基準に適合していない電動アシスト自転車で道路を走行すると法令違反のおそれがあり、その場合、運転者が罰則の対象となります。また、アシスト比率が道路交通法の基準を大きく超えていると急発進や急加速の原因になるほか、不意に強いアシスト力が加わることでバランスを崩すなど事故につながる危険があります。

アシスト比率が道路交通法の基準を超えている型式の製品を持っている場合は、その製品の使用を中止し、購入先や事業者へ確認しましょう。

また、電動アシスト自転車を購入する際には、下記リンク先のアシスト比率のテスト結果等を参考にするほか、TSマークを目安にする等で道路交通法に適合していて公道走行が可能かどうかを確認するようにしましょう。

詳しい情報はこちら

 

印刷用のPDFはこちら(PDF:119KB)

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当

電話番号:03-5388-3055