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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成27(2015)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > お試しで1回、格安の健康食品を買ったつもりが定期購入だった~ネット通販の定期購入トラブルに注意!~

更新日:2016年1月18日

お試しで1回、格安の健康食品を買ったつもりが定期購入だった~ネット通販の定期購入トラブルに注意!~

消費者注意情報

平成28年1月18日

  お試しのつもりでインターネット通販でキャンペーン価格の健康食品を購入したら、実は定期購入の申し込みをしたことになっていて、3回以上、高額な商品を購入しなければならないことが分かった、というトラブルが、悪質事業者通報サイトhttps://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html や消費生活センターに寄せられています。

 

通報事例

 ネット通販の広告に健康食品がお試し価格で紹介されていたので、クレジットカードを使って購入した。試してはみたものの、続けて買いたいとは思わなかったので、そのままにしていたら、翌月も商品が送られてきた。送付状には、定期購入となっている旨が記されていて、2回目に送付された商品の価格は、お試し購入の3倍以上となっていた。キャンセル依頼をメールで行ったところ、解約は3回目の商品受取り後にならないとできないと返事が来た。(40代男性)

相談事例

 インターネット広告で見つけた健康食品をお試し価格の500円で申し込んだ。広告を見直してみると、お試し価格のキャンペーン品のほかに通常価格に近い価格で3回の商品購入が条件となっていることに気づいた。急いで事業者にキャンセルを申し入れたが、発送済みだとして断られた。(40代女性)

 

消費者へのアドバイス

  •  通信販売は、クーリング・オフできません。返品の可否や条件などは、広告に記載された内容に従うことになります。(なお、広告に返品についての記載がない場合は、受け取った日から8日以内であれば、消費者の送料負担で返品できます。)
  •  お試しという言葉に惑わされて、すぐに申し込むことなく、最後まで広告をしっかり読んで、購入や返品の条件等を確認してから、購入を決めましょう。 
  •  少しでも疑問に思ったら、周りの人または最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

<参考>
憧れのモデルお薦めの健康食品・・・「お試し」のつもりが継続購入に!~契約内容の確認を!未成年者が購入する際には保護者の同意を!~

「お試し」を申し込んだつもりが「定期購入」になっていた?~インターネット通販を利用するときには、条件や事業者をよく確認しましょう~

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073