トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 高額な授業料が返金されない事例が発生しています
更新日:2014年6月4日
平成26年6月4日
ホームページに掲載されていた「高い合格率」という宣伝文句や、面談での「浪人生全員合格」という説明に惹かれて、娘を受講させることとし、授業料を一括支払した。
しかし、春休み講習に通いはじめた娘の話から、「合格者」とされていた人が実際には合格していないことがわかった。そこで、その他の「合格者」とされていた人についても調べたところ、誰一人合格していないことが判明した。事前説明と実態との違いに不信感が募り、結局他の予備校に入学させることにした。授業料の返還を希望するが、契約書面はなく手渡しされている受講規約にも中途解約に関する記載はない。(50代女性)
訪問勧誘により、息子の家庭教師派遣契約をした。契約料金は全額支払済みだが、急に家庭教師が派遣されなくなり、当初は通じていた電話も繋がらなくなった。(40代女性)
いわゆる学習塾や家庭教師などの契約に関する法律上の取り扱い
サービス提供期間が2か月かつ5万円を超える学習塾や家庭教師派遣の契約については、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、同法に基づく法定書面の交付義務や、クーリング・オフ、中途解約が適用されます。
なお、予備校の場合、在学生を対象とするコースについては、「特定継続的役務提供」に該当しますが、いわゆる「浪人生」のみを対象にしたコースはこれに該当せず、特定商取引法に基づく法定書面の交付義務やクーリング・オフ、中途解約は適用されません。しかし、この場合でも、合意解約等が可能な場合もありますので、消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
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