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更新日:2014年11月25日

書類にサインするだけで5万円?そんな「おいしい話」はありません!
~友人や先輩からの紹介でも、怪しい話には近づかないで!~

消費者被害情報

 平成26年11月25日

相談事例 1

 サークルで知り合った友人から「書類にサインをするだけで5万円が貰えるバイトがある」と声をかけられ、ジュエリーの販売などの事業をやっている人を紹介された。
 事務所に行ったところ「契約の実績を作りたいので、君の名前でネックレスを購入したことにして、クレジット会社への分割払いとしてくれないか。返済額はこちらで負担する」と言われた。また「報酬として5万円支払う」と言われたので、50万円のダイヤモンドネックレスを分割払いで購入したこととする契約書にサインをした。
 しかし、クレジット会社への支払い額については、最初の3か月分を負担してくれただけで、報酬の5万円も支払ってくれない。また、「ダイヤモンドネックレス」も受け取っていない。どうしたらよいか。(大学生 男性)

相談事例 2

 高校時代の友人から「サインするだけで5万円貰える話がある」と声をかけられた。
 紹介された事業者に会ったところ「70万円のダイヤモンドネックレスの契約をしてくれたら、報酬として5万円あげる」と言われた。「そんな大金はない」と答えると、消費者金融からお金を借りてくるように指示され、年収や借入目的を偽って借入れることをアドバイスされた。
 消費者金融への返済額は事業者が負担してくれるはずであったが、支払ってもらえず、5万円の報酬も受け取っていない。後日送ってもらうこととなっていた「ダイヤモンドネックレス」もまだ届かない。消費者金融からの督促が来て、困っている。(大学生 男性)

東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • リスクもなく、楽をしてお金を稼げるようなことはありません。友人や大学の先輩からの誘いであっても、不審な点があったり、仕組みがよくわからない「儲け話」は、きっぱりと断りましょう。
  • クレジット契約は「借金」です。お金を借りてまで購入する必要があるのかどうか、冷静になって考えましょう。また、借入れの目的や年収などを偽るような指示をする事業者を信用してはいけません。
  • 誘われた時には「被害者」でも、同じ方法で友人などを勧誘すれば「加害者」です。悪質な手口に加担することのないようにしましょう。
  • おかしいな、と思ったら、すぐに最寄りの消費生活センターに相談を!

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

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