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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > インターネット専用プリペイドカードの悪用に気を付けて!~架空請求の新しい手口によるトラブルが増加しています~

更新日:2014年12月19日

インターネット専用プリペイドカードの悪用に気を付けて!
~架空請求の新しい手口によるトラブルが増加しています~

消費者被害情報

 平成26年12月19日

相談事例 1

 携帯電話に大手サイト業者の料金未納センターと名乗るところから「アダルト動画料金が未納」とのSMS(*)を受信した。心当たりはなかったが、気になって電話したところ「入金されない場合には法的措置を取る。入金期限はあと30分」と言われた。指示されたとおり、すぐにコンビニエンスストアの情報端末を操作して、インターネット専用プリペイドカードの購入手続きをし、レジでお金を支払ってしまった。

相談事例 2

 弁護士事務所を名乗るところから、アダルトサイトの費用を早く支払うよう、SMSで催促があった。有料サイトを使用したことはなかったが「訴訟する」とあるので、慌ててしまい、記載されていた電話番号に連絡したところ、「担当の弁護士」と名乗る人がでて「未納料金は130万円、コンビニに行って支払うように」と言われ、指示されたとおりに情報端末を操作して、インターネット専用プリペイドカードの購入手続きをし、レジでお金を支払ってしまった。

ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 架空請求詐欺の手口が巧妙化しています。上の相談事例はいずれも、ネット専用プリペイドカードを悪用したものです(**)。ネット専用プリペイドカードは、利便性が高い反面、匿名性が高く、悪質な事業者に悪用された場合は、被害回復が困難となります。サイト事業者から指示された番号を入力して支払ったり、第三者にプリペイドカードの番号を伝えたりしないで!
  • 心当たりのない請求がきた場合には、慌てて、事業者に連絡してはいけません。不安に感じたら消費生活センターに相談を!
  • 架空請求の手口や対策については、下記のサイトをご参照ください。
    STOP!架空請求

(*) SMSは、携帯電話の番号をアドレスとして送受信する、いわゆる「簡易メール」と呼ばれるものです。ここ数年、SMSを悪用した架空請求被害は減少していましたが、再び増加しています。
(**)消費者が、事業者からメール等で伝えられた番号(事業者が取得したアカウントに入金するための番号)を用いてコンビニの情報端末で購入手続きをし、レジでお金を支払うことで、消費者が支払った金額分のプリペイドカードを事業者が取得し、利用することができるようになる手口です。(先に消費者がコンビニの情報端末を操作してカードを購入して、そのカードの番号を事業者に伝え、事業者に利用させる場合もあります。)

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら