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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > モデルになればエステが無料に?おいしい話に騙されないで!~「実質無料」と言われて別の契約を迫られる被害が発生しています~

更新日:2014年10月16日

モデルになればエステが無料に?おいしい話に騙されないで!
~「実質無料」と言われて別の契約を迫られる被害が発生しています~

消費者被害情報

 平成26年10月16日

相談事例 <ジュエリーの売上に協力すれば、エステが無料?>

 繁華街を歩いていたら「モデルにならないか?」と声をかけられた。「面接」と言われて事務所に行ったところ「オーディションの前に体験エステを受けてきて」と言われ、指定されたエステ店で体験エステを受けた。その際、エステティシャンから「特別に無料で全身脱毛などを受けられる」と勧誘され、無料なら、と思い受けることとした。
 しかし、無料エステの条件として、「指定した店からジュエリーを購入してほしい。とりあえずクレジットカードで支払っておいてくれれば、後であなたの口座に代金を振り込むから、実質無料」と言われ、クレジットカードの分割払いで決済した。
 契約後、何回かは分割払いの額に相当する代金の振込があったが、その後、振り込まれなくなった。騙されたのだろうか。(20代女性)

消費者へのアドバイス

  •  繁華街での甘い誘い・・・モデル、エステ、美容器具のキャッチセールスには要注意!
    「返金されるので実質無料」、「キャンペーン中で無料」、「ネイルの練習台になって」などと声をかけてきます。「話を聞くだけのつもりが、いつの間にか高額な契約になった」という相談が多く寄せられています。
  • その場で判断せず、契約は慎重に!
    契約しようとしている商品やサービスは適切なものなのか、その事業者は信用できるのか、価格は妥当なのか・・・確認すべきことはたくさんあります。その場ですぐに契約せず、慎重に判断しましょう。
  • 「劇場型」の勧誘や複雑な契約に騙されないで!
    複数の事業者や従業員が言葉巧みに勧誘したり、複雑な契約を締結させたりする事例が増えています。不審な点等があった時には、消費生活センターにご相談ください。

クレジットカード払いに関する新たな手口が発生中!!

今回の相談事例では、クレジットカードの決済の際に、インターネット上で利用できるギフト券を購入させられ、そのギフト券でジュエリーの代金を支払う、という方法がとられています。
この相談のように、クレジットカード会社の審査が通らないなどの理由により加盟店等になれない事業者が、消費者からクレジットカードを預かってギフト券を購入し、そのギフト券を事業者が何らかの方法で取得して換金する、という事例が増えていますが、こうした場合、店舗でのクレジットカード決済と異なり、伝票へのサインや暗証番号の入力を求められることがなく、ギフト券の購入金額をその場で確認することもできません。
請求内容がよくわからないまま、事業者にクレジットカードを渡すことは絶対に避けてください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

 →消費生活相談FAQ「キャッチセールス」
 「キャッチセールス」に関する相談事例をご紹介します。トラブルを解決する手がかりとしてご活用下さい。

その他の注意喚起情報はこちら