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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「アマゾン」を名乗る架空請求事業者に注意しよう!~「未払料金があり法的手続きに移行する」とのSMSを送り付けています~

更新日:2018年8月23日

「アマゾン」を名乗る架空請求事業者に注意しよう!
~「未払料金があり法的手続きに移行する」とのSMSを送り付けています~

消費者注意情報

平成30年6月6日

相談事例

架空請求アマゾンを名乗る架空請求事業者(※1)より、「未納料金が発生しているので、本日中に連絡がない場合は法的措置に移行する。」とのSMSが届いた。SMS記載の電話番号に連絡すると、氏名と生年月日を尋ねられたうえ、1年前に動画サイトを利用した際の料金29万6千円を請求された。
「覚えがない。」と主張したが、「確かに1年前の日付で入会手続きをし、翌日退会した記録がある。誤操作の場合は返金制度が適用されるので、まずはいったん支払うように。」とのことだった。そこで、インターネットで使用するギフト券をコンビニで購入し、ギフト券に記載された番号を電話で連絡した。返金について尋ねたところ、「あなたは他にも未納料金がある。それが支払われていないため、返金制度は適用できない。」と言われた。
(40歳代 男性)
※1 アマゾンジャパン、Amazonカスタマーセンター、アマゾンサポートセンター、アマゾンジャパン相談窓口、アマゾンマーケティングサービス等を名乗る架空請求事業者。SMSに掲載された電話番号以外、所在や事業内容等の詳細は不明

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 架空請求は無視しましょう! 
    実在するアマゾンジャパン合同会社(※2)は、SMSでその未納料金を請求することはなく、未納料金の支払方法として利用者にギフト券を購入させてその番号を連絡させることもありません。
    不審なSMSに記載された電話番号に問い合わせの連絡をすると、さらに個人情報を取得された上で、執拗な支払い請求を受けることになります。身に覚えのない料金を請求するSMSは無視し、削除しましょう。
    ※2 通販サイトAmazon.co.jpで商品の販売等を行う実在の事業者であるアマゾンジャパン合同会社(東京都目黒区下目黒1丁目8−1)、動画配信サービスの提供等を行う実在の事業者であるAmazon.com Int'l Sales, Inc.(410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.)及びその関連会社は、上記※1の架空請求事業者とは全く無関係です
  • ギフト券の購入に応じないでください! 
    架空請求事業者から言われるままにギフト券を購入し、その番号を相手に伝えると、事業者はすぐにギフト券を使用してしまうので、お金を取り戻すことは非常に困難です。慌ててギフト券を購入してはいけません。
  • 消費生活センターに相談を!
    不審なSMSやメールに困惑したときは、消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活条例第27条に基づく情報提供

その後も多くの相談が消費生活センターに寄せられています。

架空請求件数推移

  • アマゾンを名乗る架空請求事業者だけではなく、ヤフーなど別の大手サイト事業者を騙った同様の架空請求もあるので、注意が必要です。
    ・東京くらしWEB「消費者注意情報 偽ヤフーの架空請求に注意しよう!」(平成29年9月)
    https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/170919.html

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

03-3235-2400(架空請求110番)
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)

架空請求通報サイトへ情報をお寄せください。

「東京くらしWEB」において、架空請求を受けた方からの通報を受け付けています。通報いただいた内容は、架空請求事業者一覧ページでの情報提供や、架空請求メール等の送信事業者に対する警告等に活用します。
東京くらしWEB「STOP架空請求」(架空請求通報受付中)https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/report.html

その他の注意喚起情報はこちら