トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「法務省管轄支局」からの架空請求ハガキに注意!
更新日:2018年11月15日
(更新 平成30年11月15日)
平成30年7月11日
「法務省管轄支局」というところから「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。料金の滞納があるため、相手の会社から訴訟が起こされていて、訴訟取り下げ期日までに連絡しないと財産差し押さえになると書いてあった。不安になって、ハガキに書かれていた電話番号に急いで電話すると、弁護士を名乗る人が出て、「弁済供託金として10万円を支払う必要がある。これから教える決済番号をコンビニで伝えて支払うように。」と言われた。
指示されたとおり、すぐにコンビニエンスストアに行き、教えられた番号を伝えて10万円を支払ってしまったが、その後で、だまされたことに気付いた。 (60歳代 女性)
〈参考〉
消費者庁「法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起」(平成30年4月27日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180427_0001.pdf
法務省「法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています」
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
03-3235-2400(架空請求110番)
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