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更新日:2018年11月15日

「法務省管轄支局」からの架空請求ハガキに注意!

消費者注意情報

(更新 平成30年11月15日)
平成30年7月11日

相談事例

「法務省管轄支局」というところから「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。料金の滞納があるため、相手の会社から訴訟架空請求が起こされていて、訴訟取り下げ期日までに連絡しないと財産差し押さえになると書いてあった。不安になって、ハガキに書かれていた電話番号に急いで電話すると、弁護士を名乗る人が出て、「弁済供託金として10万円を支払う必要がある。これから教える決済番号をコンビニで伝えて支払うように。」と言われた。
指示されたとおり、すぐにコンビニエンスストアに行き、教えられた番号を伝えて10万円を支払ってしまったが、その後で、だまされたことに気付いた。 (60歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  「法務省管轄支局」と称する事業者のハガキにご注意ください!「法務省管轄支局」からの架空請求ハガキに関する都内相談件数
    「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局国民訴訟お客様管理センター」、「法務省管轄支局民間訴訟告知センター」、「法務省管轄支局民間訴訟告知管理センター」など 「法務省管轄支局」が含まれる名称で、消費者宅にハガキを送りつけ、金銭を要求する事業者に関する相談が、都内の消費生活センターに数多く寄せられています。
    法務省には「管轄支局」という組織は存在しません。これは架空請求です。
    相談事例のように金銭を支払ってしまった被害も発生しています。ご注意ください。
  •  架空請求事業者に連絡しないでください!
    架空請求事業者は、「訴訟」や「財産の差押え」などという言葉で消費者を不安にさせて、電話をかけさせようとします。身に覚えのない訴訟案件に関するハガキを受け取った場合は、そのハガキに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。消費者が電話をかけると、最終的には金銭をだまし取られることになります。架空請求は一切、相手をせず、無視しましょう。
  • 消費生活センターにご相談ください!
    架空請求のハガキやメールが送られてきたときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

〈参考〉
消費者庁「法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起」(平成30年4月27日)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180427_0001.pdf
法務省「法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています」
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
03-3235-2400(架空請求110番)
お近くの消費生活センター 局番なし 188 (消費者ホットライン)

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