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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 強引な新聞購読契約の勧誘に注意しましょう!!~特に高齢者の契約トラブルが目立ちます!~

更新日:2019年1月18日

強引な新聞購読契約の勧誘に注意しましょう!!~特に高齢者の契約トラブルが目立ちます!~

消費者注意情報

平成31年1月18日

相談事例 1

1人暮らしの母は半年ごとに新聞の購読契約をしていたが、昨年、視力が落ちて新聞を読めなくなったので、契約終了と同時に購読をやめた。その後、また新聞が配達されていたため母に確認したところ、半年前に勧誘員が来訪し、「契約件数が足りないので、やめてもいいから契約して欲しい」と頼まれ、契約したと言う。その際、母は以前と同じ半年の契約のつもりだった。先日母が入院することになったので、販売店へ「今月で契約終了なので来月から配達しないでほしい」と連絡したところ、「契約は1年間なので解約はできない」と言われて困っている。(契約者80歳代 女性)                              

相談事例 2

母の家で、新聞購読契約書を見つけた。契約日は2年半前で購読期間は今月から1年間となっている。母は当時から認知症で新聞は読めない状態であった。現在、母は入院中で、当時の状況を聞いても、契約したことを覚えていない。契約を解除したい。(契約者 80歳代 女性)

相談事例 3

2か月前、新聞の勧誘員が来訪し、購読契約を勧められたが、目が悪いので断った。しかし、景品の洗剤8個入り2箱、米(10kg)2袋を次々と差し出し、帰ろうとしない。早く帰って欲しかったので、契約書にサインしてしまった。翌日、契約書を確認すると、半年後から1年間の購読期間となっていた。半年も先の契約を強引にさせられたので解約したい。景品を受け取ってしまったので解約できないだろうか。 (契約者 90歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  ドアを開ける前に事業者名と用件を確認しましょう!                      shinbunkanyuu
    対面で粘られ、仕方なく契約してしまったという相談が寄せられています。勧誘員の訪問を受けた時は、すぐにドアを開けず、
    インターホンやドア越しに、事業者名と用件を必ず確認し、必要がなければはっきりと断りましょう。再訪問も断りたい場合は、
    「再勧誘もお断りします」としっかり伝えましょう。
  •  1年以上先から始まる契約はしないようにしましょう!
    半年から1年以上先に配達が始まる契約は、購読期間や新聞社名、契約書の保存場所などの記憶が曖昧になったり、忘れてしまう恐れがあります。また、状況が変わる場合もあるので、少なくとも1年以上先の契約は避けた方が良いでしょう。
  • 訪問販売は、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)できます!
    訪問販売の場合、契約書を受け取った日も含めて8日以内ならば無条件で契約を解除できます。この期間を過ぎても書面不備などがあれば解約できる場合もあります。まずは消費生活センターにご相談ください。
  • 景品を受け取っていても、諦めないでください!
    景品を受け取っていても、解約したい場合は、まずは事業者(販売店)に申し出てみましょう。
    事業者が、定められた上限額(※)を超える景品類の提供を行ったり、消費者の判断力が不足している状態(認知症など)で契約したときなどは、消費者の解約申し出に直ちに応じなければならないと、「新聞購読契約に関するガイドライン」に定められています。また、景品を消費していても解約できる場合があります。
    ※「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」に基づき、景品の上限額は、購読料(最大6か月)の8%です。
  • 高齢者には周囲の見守りが大切です!
    新聞購読契約に関するトラブルは、契約当事者が70歳以上の方の割合が高くなっています。家族やホームヘルパーなど周囲の方は、1人暮らしや高齢者のみの世帯で見慣れない商品や契約書等に気付いたら、事情を聞いてみましょう。高齢者のトラブルの未然防止・早期発見のためには、普段からの周囲の見守りや声かけが重要です。
  • 困ったときには、消費生活センターにご相談ください!
    強引な勧誘により不本意な契約をしてしまった場合など、困ったときはお近くの消費生活センターに相談してください。
    本人だけでなく、家族やホームヘルパー、ケアマネージャーなどからの相談もお受けしています。

東京都消費生活総合センター 
03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費生活センター  
局番なし188(消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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