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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 必ず儲かると勧誘され、30年間分割払いする金地金購入契約を結んでしまった!~親しげに近づいてくる事業者のセールストークにご注意を~

更新日:2019年1月9日

必ず儲かると勧誘され、30年間分割払いする金地金購入契約を結んでしまった!~親しげに近づいてくる事業者のセールストークにご注意を~

消費者注意情報

平成31年1月9日

相談事例

職場に、「以前、貴社に営業でお伺いしたとき、助言をいただき、お世話になったので、挨拶がてらお伺いしたい。」と男性から電話があった。相手のことを全く思い出せなかったが、会う約束をした。数日後、その男が上司と共に来訪し、現在勤めている会社で金の積み立て取引の営業をしており、今なら特別価格で安く金が買え、現在の金相場価格で売っても利益が出るし、いつでも解約できると説明された。本来は30年間の360回の分割払いだが、初回の80万円を払えば、あとは一度も支払う必要はないと勧誘されたので、儲かるならばと80万円を入金した。
その後、その会社の信用性に不安を感じ、解約を申し出たが、取引手数料をいただくので、全額は返せないと言われた。どうしたらよいか。(60歳代男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  「以前お世話になった。」などと偽って訪問し、金地金購入契約を勧誘する事業者に注意!kanyuu
    「以前お世話になったので、ご挨拶したい。」などと訪問されて「金が値上がりしているので必ず儲かる」と勧められ、長期間分割で代金を前払いする金地金の購入契約をしてしまったという相談が寄せられています。
    勧誘時には、初回の数十万円の入金でよいと説明されていても、契約書面上では、購入代金は30 年間分割で前払いする契約となっているため、金地金の現物はその代金全額を支払った後に引き渡されることになります。特に高齢者が勧誘されることが多く、内容をよく理解せずに、契約をしてしまい、トラブルになっているケースが見られます。
    「お世話になった」と親しげに近づき、勧誘してくる事業者には気を付けましょう。
  •  事業者の説明をうのみにせず、契約書をよく読んで契約内容を十分確認しましょう!
    長期間にわたる分割前払い契約では、途中で事業者が倒産する危険もあり、金地金の現物が将来確実に受け取れるという保証はありません。また、自分の健康状態や経済状況も変わる可能性があります。さらに、金相場の価格変動によっては損失を被るおそれもあります。事業者の説明をうのみにせず、取引内容を理解できない場合や、不明な点がある場合は、その場ですぐに契約せず、内容を確認したうえで、不要な場合はきっぱり断りましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談を!
    契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点がある場合には、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費生活センター
局番なし188 (消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

悪質事業者通報サイト

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