ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 桐紋まで印刷されている!「地方裁判所管理局」名の架空請求はがきにご注意

更新日:2019年2月28日

桐紋まで印刷されている!「地方裁判所管理局」名の架空請求はがきにご注意

消費者注意情報

平成31年2月28日

相談事例

「地方裁判所管理局」から「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届いた。契約不履行による民事訴訟として相手の会社から訴状が提出された、訴訟取り下げ期日までに連絡しないと、原告の主張が全面的に受理されて、給料や不動産等の差し押さえを強制履行すると書いてある。身に覚えがないが、取り下げ期日は翌日となっていたので、はがきに書かれていた電話番号に電話すると、混み合っているとのアナウンスが流れ、結局つながらなかった。このはがきは本物だろうか。(60歳代女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイスkakuuseikyuuhagaki

  •  「地方裁判所管理局」と称する事業者のはがきにご注意ください!                                                          
     日本国政府の紋章として用いられる「五七桐花紋」を印刷した架空請求はがきが都民に向けて送られています。 
    「地方裁判所管理局」という組織は存在しませんし、裁判所が、裁判が起こされたことや強制執行の開始をはがきでお知らせすることはありませんので、ご注意ください。
  •  架空請求事業者に連絡しないでください!
     架空請求事業者は、「訴訟」や「財産の差押え」などという言葉で消費者を不安にさせて、電話をかけさせようとしますが、電話をかけると、金銭をだまし取られることになります。身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。架空請求は一切、相手をせず、無視しましょう。
  • 消費生活センターにご相談ください!
    架空請求のはがきやメールが送られてきたときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

〈参考〉 裁判所ウェブサイト : 「地方裁判所」の名前を騙る,はがき記載の連絡先に電話をするよう促すはがきに御注意ください。
http://www.courts.go.jp/about/topics/hagaki-chuui/index.html

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
03-3235-2400(架空請求110番)
お近くの消費生活センター
局番なし188(消費者ホットライン)

<東京くらしWEB「架空請求対策」STOP!架空請求!>

架空請求に関する手口や対象方法、相談窓口や通報サイトのご案内、最新の注意情報を掲載!

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/

その他の注意喚起情報はこちら