まつ毛美容液で皮膚障害が生じたという相談が増加しています!~肌に合わない場合もあることを考えて購入しましょう ~
消費者注意情報
平成31年3月12日
相談事例 1
ネット上で評判の良いまつ毛美容液を購入。使用中にかぶれが生じ、受診したところ、かぶれ以外にも目が充血していると言われた。まつ毛美容液を使用していると言うと、医師から、それが目に刺激をあたえている可能性もあるので、使用を止めるように言われた。(30歳代女性)
相談事例 2
「初回特別価格980円」というネット広告を見て、お試しのつもりでまつ毛美容液を注文した。後から、4回以上の定期購入だとわかったが、解約するなら届いた1回目の商品を通常価格で買い取るよう事業者に言われ、仕方なく使用してみた。ところが1回の使用でまぶたにかゆみとかぶれが生じた。肌に合わないものでも解約するには通常価格の代金を払わなくてはならないのか。(50歳代 女性)
ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス
- 皮膚障害が生じたらすぐに使用をやめましょう。
近年、まつ毛美容液に関する相談件数が急増しており、その中には「かゆみを感じた」「ヒリヒリした」「かぶれた」など皮膚障害を訴えるものが見られます。
まつ毛美容液は、目の周囲という敏感な部分に塗布する化粧品です。化粧品は、使用者の体調によっては強い刺激を皮膚に与え、皮膚障害をおこすことがあります。また、特定の物質によるアレルギーで皮膚が炎症を起こし、腫れやかゆみなどを発症することがあります。
異常を感じた場合は直ちに使用を止めて、症状が治まらない場合は医師の診断を受けましょう。
なお、商品を購入する際には、成分表示をよく見て、自分にとってのアレルギー物質が含まれていないかどうか、確認することが必要です。初めて使用する際は、サンプルなどで試してみて皮膚に腫れやかゆみなど異常が生じないことを確かめてから使用しましょう。

- 定期購入には注意しましょう。
都内の消費生活センターには「インターネットでまつ毛美容液をお試しで購入したら定期購入だった」という相談が多く入っています。
肌に合わないなど、やむを得ず使用できないときでも、販売事業者から、決められた回数分は購入してもらうので中途解約できないと言われたり、解約するにしても初回の特別価格と通常価格の差額を請求される場合があります。
通信販売で購入した場合は、クーリング・オフの対象外となり、原則、事業者が定めた返品規定に従うことになります。インターネットで気軽に注文ボタンを押してしまいがちですが、注文する前に、定期購入の商品かどうか、肌に合わなかった場合に返品できるかどうかを確認しましょう。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター
局番なし188(消費者ホットライン)
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