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トップページ > 取引・表示指導 > 悪質事業者通報サイト > 悪質事業者通報サイトの実績 > 悪質事業者通報サイトの通報概要(平成29年度)

更新日:2024年3月19日

悪質事業者通報サイトの通報概要(平成29年度)

 平成29年度の通報概要

東京都では、巧妙化する悪質商法の手口や、被害の状況などの情報をいち早く収集するため、ホームページ上に「悪質事業者通報サイト」を平成25年5月に開設しました。
平成29年度は286件の情報をお寄せいただき、開設以降、通算通報件数は1,386件となりました。その情報は、早期の事業者処分や指導、類似の手口による被害の防止に向けた都民への情報提供など、様々な取組につながっています。今後も、皆様からの情報提供をお待ちしております。

⇒悪質事業者通報サイトへの通報はこちら

通報の特徴

 

 

  • スマートフォンやパソコンで手軽に通報できるため、若い世代を中心に多くの方から情報が寄せられました。(30歳代以下の通報は全通報の約半数(49%))
  • 本人以外からの通報もできるため、周囲の家族や知人からの通報も寄せられました。  (80歳代以上は本人以外からの通報)

平成29年度の通報者年代別内訳(全通報286件)

通報者年代別内訳
年代 19歳以下 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上 合計
本人から

6

41

72

63

39

14

7

0

242

本人以外から

1

17

5

3

6

1

4

7

44

7

58

77

66

45

15

11

7

286

割合

2%

20%

27%

23%

16%

5%

4%

2%

100%

参考:
19歳以下から30歳代までの合計割合 49%
80歳代以上の通報は、本人からの通報はなく本人以外からの通報

※割合は小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない。 

 消費者の方へ

  • スマートフォンからでも手軽に通報できます。相談窓口に相談するほどではないが困った経験をしたという場合、ぜひ情報をお寄せください。あなたの通報が、悪質事業者の処分や指導、類似被害の防止に役立ちます。
  • ご自身だけでなく、同居の親族など身近な人の被害情報についても、通報をお願いします。
  • 「契約したが解約したい」などの相談は、最寄りの消費生活センターにご連絡ください。

           東京都消費生活総合センター  ☎03-3235-1155

年代別の主な通報内容

年代  内容
20歳代以下
  • 職場に電話が架かり投資用マンションの販売について執拗に勧誘された
  • 知人から呼び出され、簡単に儲かると投資用学習教材を購入させられた

30歳代~

60歳代

  • 職場に電話が架かり投資用マンションの販売について執拗に勧誘された
  • SMSで大手事業者の名をかたる身に覚えのない有料動画サイト閲覧料
    の請求が送られてきた
70歳代以上
  • 前に購入した山林の売却契約と思っていたら別の土地の購入契約だった
  • SMSで身に覚えのない商品購入の代金請求が送られてきた 

 販売形態別の主な通報内容

販売形態 内容

通信販売

122件 (42.7%)

  • 通販商品を購入し代金を振り込んだが、商品が届かない。また、購入先に再三、メール等で連絡をしても返答がない
  • SMSで大手事業者の名をかたる身に覚えのない有料動画サイト閲覧料の請求が送られてきた

訪問販売

 70件 (24.5%)

  • 知人から呼び出され、簡単に儲かると投資用学習教材を購入させられた
  • オーディションに合格したが、レッスン受講が必要と契約をさせられた
  • 自宅で長時間、投資用マンションの購入について執拗に勧誘された
  • 前に購入した山林の売却契約と思っていたら別の土地の購入契約だった

電話勧誘販売

56件 (19.6%)

  • 職場に電話が架かり投資用マンションの販売について執拗に勧誘された
  • 電話で「今より安くなる。」と光回線サービスについて執拗に勧誘された

 皆様の通報から事業者処分、指導等につながりました【平成29年度 実績】

  • 法令に基づく行政指導【5件】
    ・通信販売サイト上の広告表示に連絡先電話番号の記載がなかった
    ・電波状況等の点検と訪問してきたのに、唐突に固定電話等の契約をさせられた
    ・知人から簡単に儲かるからと投資用学習教材を購入させられた
    ・映画出演オーディションに行ったら、高額なレッスン受講契約をさせられた
    ・このままだと将来、確実にシミが出てくると高額の美顔器を購入させられた
      ⇒ 事業者に業務改善指導
  •  条例に基づく情報提供【1件】
          「有料動画サイトの閲覧料を支払わないと法的手続きに移行する。」と大手事業者の名をかたり、SMSで身に覚えのない請求がきた
    ⇒ 平成29年9月「東京くらしWEB」で注意喚起
  •  法令に基づく行政処分【1件】
         突然、「近所で工事をしてます。お宅の屋根を見たら気になったので見ましょうか。」と訪問し、屋根の状態や補修方法等を十分説明せず、意向を確認することもなく一方的に高額な工事を勧誘され言われるまま契約してしまった
         ⇒ 事業者に業務停止命令

PDFはこちら(PDF:430KB)

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073