トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 東京都消費生活条例に基づく品質等の表示 > よくある質問コーナー > よくある質問コーナー(ラップ)
更新日:2024年2月5日
A 実施要領に規定されており、許容誤差は、幅、長さを表わす数値のプラス4%、マイナスは2%までである。
A 電子レンジの使用が可能なことを表示するに当たって、実験方法等の規定はないが、表示するからには、事業者においてその内容に責任を持つ必要がある。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066