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更新日:2024年2月5日

5 防虫剤

Q 防虫剤ではあっても除湿剤兼用の商品であるが、指定事項を表示しなければならないのか。

A 表示しなければならない。

Q 防虫効果があると言われている木の木片を販売している。これは条例の防虫剤にあたるか。

A 切り出す以外の加工はしていないとのことであり、製剤にあたらず、指定品目に該当しない。

Q 繊維製品防虫剤を用いた除湿兼用商品の場合に「繊維製品防虫剤・除湿剤」と表示しても良いか。「繊維製品防虫除湿剤」や「繊維製品防虫剤プラス除湿剤」と表示するのはどうか。

A 「繊維製品防虫剤・除湿剤」と表示するのが良い。「繊維製品防虫除湿剤」や「繊維製品防虫剤プラス除湿剤」は認められない。

Q 洋服ダンス、引き出し、衣装箱のいずれにも使用できる商品の用途名は、どのように表示したら良いか。

A 「洋服ダンス・引き出し・衣装箱用」と表示して差し支えない。

Q 標準使用量の単位はどのようにしたら良いのか。

A 「包」、「錠」、「シート」、「枚」、「個」、「本」、「袋」、「連」等消費者が常識で理解できる用語を用いて差し支えない。

Q 外箱の側面に、指定された表示事項を表示しても良いか。

A 箱の側面は見やすい場所とはいえないので、好ましくない。箱の表面又は裏面に表示することが望ましい。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066