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更新日:2024年2月5日
A 表示しなければならない。
A 切り出す以外の加工はしていないとのことであり、製剤にあたらず、指定品目に該当しない。
A 「繊維製品防虫剤・除湿剤」と表示するのが良い。「繊維製品防虫除湿剤」や「繊維製品防虫剤プラス除湿剤」は認められない。
A 「洋服ダンス・引き出し・衣装箱用」と表示して差し支えない。
A 「包」、「錠」、「シート」、「枚」、「個」、「本」、「袋」、「連」等消費者が常識で理解できる用語を用いて差し支えない。
A 箱の側面は見やすい場所とはいえないので、好ましくない。箱の表面又は裏面に表示することが望ましい。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066