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更新日:2024年2月5日
A 冷蔵庫内に据え置く商品でないので、対象外である。
A 消費者が購入しうる商品であり、冷蔵庫又は冷凍庫内に据え置いて、脱臭・消臭効果のある商品であれば、基本的に対象となる。
A 種類名は書かず、「活性炭」と表示する。
A 活性炭素繊維又は活性化炭素繊維と表示する。
A ClO2、安定化二酸化塩素、クロラインジオキサイドとも呼ばれるが、「二酸化塩素」と表示する。
A 植物抽出物、植物性物質、植物抽出成分等の表現を用いず、「植物精油」と表示する。植物精油には、水で抽出したもので油に属さないものも含む。
A セラミック材やセラミックは、「セラミックス」と表示する。
A 差し支えない。
A 製品に占める量の多い順に表示する。
A 差し支えない。
A 一応の目安は次のとおり。
小型:120L以下、中型:121L~300L、大型:301L以上。
A 差し支えない。
A 使用上の注意は、事業者が商品ごとに消費者に分かりやすいように表示することになっている。ゲル状又は液状の商品については、「食品ではありません。誤って食べないようにご注意ください。」などと食品でない旨を表示することが望ましい。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066