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更新日:2024年2月5日
A 手袋の大部分が繊維製品であるなら、家庭用品品質表示法の指定品目「手袋」として、同法が適用される。条例の対象外となる。
A 事業者用ではなく、家庭用として一般消費者が購入できるのであれば、対象となる。
A 当該商品が「使い捨て」として反復使用を目的とはしないものであることを記載するのであれば、「寸法」の表示は省略することができる。
A 当該表示は、都の条例の品質表示規定に定められた表示すべき事項ではない。
※ 実施要領では、任意表示事項である用途名で、「炊事用」「調理用」などと食品に触れることが考えられる用途名を表示する商品は、食品衛生法に基づく「食品・添加物等の規格基準」の「第3 器具及び容器包装」の規格基準に適合するものであることが望ましいとしているが、基準に適合している旨の表示を条例は義務付けていない。
A 条例では、使用期限の表示は義務ではないが、「使用上の注意」について商品の特性等を勘案のうえ必要な事項を表示することとしているので、保管上必要な事項として、適切な保管環境について表示するとともに、状況によっては2~3年で劣化する場合があるとの注意表示を行った方がよい。
A 全長(中指から手袋口まで)については、プラス・マイナス5パーセント、掌部まわりについては、プラス・マイナス3パーセントである。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066