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更新日:2018年11月21日

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Q 表示は義務なのか。表示していないと、どうなるのか。

 東京都の条例で定められているものなので、指定されている品目(家庭用品9品目、食品4品目)を都内で販売する場合には、必要事項を表示する義務がある。表示がされていないものが確認された場合、東京都は、事業者に対して、表示をするように指導・勧告を行う。事業者がこれに従わないときは、事業者名などを公表する。

Q 条例が適用され、規制を受けるのは都内に所在する製造業者のみか。

 東京都内で販売される製品については、すべて条例の規制対象となる。したがって他県の事業者が製造したものも規制対象となる。

Q 「製造業者」「総販売元」「販売業者」の3社がかかわっている場合、事業者名については3社を全て表示しなければならないか。

 事業者名については、注文衣料及び注文カーテンを除き、原則として製造業者を表示する。販売業者が製造業者との合意等により製造業者に代わって表示責任を持つ場合には、販売業者名を表示することが可能である。いずれにせよ品質表示の内容等について責任を負える者を表示しなければならない。
製造業者と発売元というように、複数の事業者名を併記しても差し支えないが、複数の事業者名を表示する場合には、消費者に、誰が最終的な表示責任者であるかが認識できるよう工夫されたい。

Q 複数の事業者を表示する場合、住所、電話番号を省略できるか。

 複数の事業者を表示する場合も、それぞれの事業者名、住所等を略さず表示する。

Q 表示する事業者名は、海外の製造業者名でもよいか。

 輸入事業者など、国内にあって、消費者に対応できる事業者の名を表示すること。

Q 事業者の名称は、ブランド名ではダメか。

 ブランド名ではなく、正式な事業者名を表示する。株式会社であれば、株式会社○○と表示する。ただし、法人の種類を表わす文字は、これを省いても誤解を生ずるおそれのないときは省略することができる。

Q 非売品のノベルティーのような形で提供するものも対象となるのか。

 条例は、消費者が商品を購入するに当たりその内容を容易に識別し、かつ、適正に使用するため必要があると認めるときは、商品ごとに品質表示事項等を指定することができると定めている。したがって、景品については規制対象とはならないと解される。
ただし、消費者への親切表示として、事業者には条例に準じた表示が求められる。
なお、使いすてカイロについては、景品についても表示義務が課されている。

Q 製造業者として、卸業者向けにカタログを作成しているが、そのカタログにも、条例で規定している表示事項を書かなければならないのか。

 条例は、消費者向けの表示について規定しているのであって、事業者間取引における表示については対象外である。

Q 事業者情報として、住所だけでなく、電話番号の表示が必要な品目があるのか。

 「防虫剤」「使いすてカイロ」「冷蔵庫用脱臭・消臭剤」「家庭用ゴム・ビニール手袋」については、事業者情報として電話番号の表示も必要である。

Q 指定された事項を一括表示(枠で囲ってまとめて表示)しなければならない品目があるのか。

 「ラップ」「防虫剤」「使いすてカイロ」「冷蔵庫用脱臭・消臭剤」「家庭用ゴム・ビニール手袋」については、一括表示が求められている。

Q 一括表示欄の事業者名の後ろに、電話番号を付記しても良いか。また、会社のマークを付記しても良いか。

 電話番号は、消費者への親切表示となるので、積極的に表示することが望ましい。
会社のマークは、表示指定事項でも消費者への親切表示でもなく、一括表示内には表示してはならない。

Q 一括表示の枠内にバーコードを印刷しても良いか。

 一括表示の枠内にバーコードを表示することは認められない。枠の外にバーコードは印刷すること。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066