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更新日:2018年11月21日
A 東京都の条例で定められているものなので、指定されている品目(家庭用品9品目、食品4品目)を都内で販売する場合には、必要事項を表示する義務がある。表示がされていないものが確認された場合、東京都は、事業者に対して、表示をするように指導・勧告を行う。事業者がこれに従わないときは、事業者名などを公表する。
A 東京都内で販売される製品については、すべて条例の規制対象となる。したがって他県の事業者が製造したものも規制対象となる。
A 事業者名については、注文衣料及び注文カーテンを除き、原則として製造業者を表示する。販売業者が製造業者との合意等により製造業者に代わって表示責任を持つ場合には、販売業者名を表示することが可能である。いずれにせよ品質表示の内容等について責任を負える者を表示しなければならない。
製造業者と発売元というように、複数の事業者名を併記しても差し支えないが、複数の事業者名を表示する場合には、消費者に、誰が最終的な表示責任者であるかが認識できるよう工夫されたい。
A 複数の事業者を表示する場合も、それぞれの事業者名、住所等を略さず表示する。
A 輸入事業者など、国内にあって、消費者に対応できる事業者の名を表示すること。
A ブランド名ではなく、正式な事業者名を表示する。株式会社であれば、株式会社○○と表示する。ただし、法人の種類を表わす文字は、これを省いても誤解を生ずるおそれのないときは省略することができる。
A 条例は、消費者が商品を購入するに当たりその内容を容易に識別し、かつ、適正に使用するため必要があると認めるときは、商品ごとに品質表示事項等を指定することができると定めている。したがって、景品については規制対象とはならないと解される。
ただし、消費者への親切表示として、事業者には条例に準じた表示が求められる。
なお、使いすてカイロについては、景品についても表示義務が課されている。
A 条例は、消費者向けの表示について規定しているのであって、事業者間取引における表示については対象外である。
A 「防虫剤」「使いすてカイロ」「冷蔵庫用脱臭・消臭剤」「家庭用ゴム・ビニール手袋」については、事業者情報として電話番号の表示も必要である。
A 「ラップ」「防虫剤」「使いすてカイロ」「冷蔵庫用脱臭・消臭剤」「家庭用ゴム・ビニール手袋」については、一括表示が求められている。
A 電話番号は、消費者への親切表示となるので、積極的に表示することが望ましい。
会社のマークは、表示指定事項でも消費者への親切表示でもなく、一括表示内には表示してはならない。
A 一括表示の枠内にバーコードを表示することは認められない。枠の外にバーコードは印刷すること。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066