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更新日:2024年2月5日
A 告示で、「注文衣料のうち次に掲げるもの (1)紳士服 (2)ワイシャツ (3)婦人服 (4)学生服」と指定されており、学生服は対象となる。
A 注文衣料は、告示で、「生地を販売した事業者が当該生地を購入した者又は贈答された者の委託により縫製した衣料をいう」と規定されており、布を縫製して作る衣料品を対象にしている。したがって、セーターは対象外。
A 実施要領において、「表示義務者は、消費者より直接注文を受けた事業者とする」と規定しており、事業者名は販売事業者となる。
A 実施要領において、「繊維の組成とは、衣料の表生地、裏生地を組成し、編成し、または構成している糸を組成する繊維」と規定しており、裏地についても繊維組成を表示する。
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東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当
電話番号:03-5388-3066