トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成25(2013)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 事業者からの配送品を開けたら「現金書留封筒」が入っていた!~送りつけ商法は「代引き配達」だけではありません~
更新日:2021年9月22日
(令和3年9月22日更新)
平成25年8月28日
「注文をした覚えのない事業者から商品の配達に関する電話がかかってきた」、「知らない事業者から商品が一方的に送りつけられてきた」・・・このような「送りつけ商法」に関する相談が引き続き寄せられています。
また、これまでの相談事例では、配送業者の「代引き配達」が使われていましたが、最近、代引き配達ではなく、現金書留を使って代金を支払わせようとする事例が発生しています。
どのような支払い方法であっても、いったん支払った代金の返金を事業者に求めることは非常に困難です。不審な請求があったときには、速やかに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
注文した覚えのない健康食品を配達するとの電話があった。きっぱりと断ったが、当方が先月申し込んだと言う。また、代金は商品に同封されている封筒で送るようにと言われた。かかりつけの医者から処方されている薬を飲んでいるので、健康食品を頼むはずがない。事業者は録音があると主張する。どうしたらよいか。 (80歳代 女性)
「明日、在宅していますか?」と知らない事業者から電話がかかってきた。外出の予定はなかったので「家にいる」と答えたところ、宅配業者が商品を届けに来た。開封すると、健康食品とともに、電話をかけてきた事業者名をあて先とし、当方の名前等を発信者名とする現金書留封筒が同封されていた。健康食品を注文した覚えはない。 (70歳代 女性)
※ 一方的に送りつけられてきた「商品」はどうすればいいの?
購入の申込みをしていない者に一方的に商品を送りつけ、その代金を請求するという販売方法を「ネガティブオプション」といいます。
ネガティブオプションの場合、令和3年7月6日以降、特定商取引法の改正により、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分することができます。代引きではなく現金書留封筒が同梱されていたり、振込先の口座等が指定されていたりしても、絶対にお金を支払ってはいけません。
東京都消費生活総合センター
〔ご本人からは〕
03-3235-1155(相談専用電話)
03-3235-3366(高齢者被害110番)
※ 高齢者を見守っているご家族や地域の方へ
被害に遭っていることに気付かない高齢者の方もいます。健康食品がこんな高額なはずはないなど、少しでもあやしいと思ったら、迷わず消費生活センターに相談してください。
東京都消費生活総合センター
〔ご家族、ホームヘルパー、ケアマネージャー等からの通報・問い合わせは〕
03-3235-1334(高齢消費者見守りホットライン)