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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成25(2013)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「若返りのプチ整形」のはずが・・・残ったのはローンと後遺症!~選択肢を与えず、一方的に特定の施術を勧める美容クリニックにご注意を~

更新日:2013年11月20日

「若返りのプチ整形」のはずが・・・残ったのはローンと後遺症!~選択肢を与えず、一方的に特定の施術を勧める美容クリニックにご注意を~

消費者被害情報

 平成25年11月20日

 テレビや雑誌などで「アンチエイジング」「プチ整形」という言葉をよく聞くようになり、美容クリニックでの施術(手術)を容易で身近なものと考える人が増えてきているようです。
 しかし、美容クリニックを受診したところ受診目的と違う施術を勧められた、施術に関する詳細な説明がないまま高額な施術が行われた、などの相談が寄せられるようになっています。
 美容医療は、病気の治療や予防のための医療ではありません。後悔することのないよう、施術の必要性やリスクなどをよく考え、慎重に判断することが必要です。

相談事例 1 <痩身目的で受診したつもりが「顔のたるみ取り」に>

 痩身目的で脂肪を減らす施術を受けようと思って美容クリニックを受診したところ、医師から「脂肪を減らす施術を無料にしてあげるから、顔のたるみを取る施術をしてみないか」と勧められた。示された料金は100万円と高額なこともあり断ったところ「今すぐに決めるのであれば半額でいい」と言われ、断りきれずに、ローンを組んで施術を受けた。施術後すぐに、顔が痛み出し、口を開けることもできない。施術内容について、事前に詳しい説明もなかった。 (20歳代 女性)

相談事例 2 <「商品券を使って無料」のつもりが80万円の出費>

 数年前に利用した美容クリニックから商品券が届いた。せっかくなので、その商品券を使って頬にヒアルロン酸注射を受けようと思い美容クリニックを受診したところ、医師から「注射よりもプチ整形のほうがよい。翌日の仕事にも支障はない」と言われ、すぐに施術を受けた。しかし、施術後、口を動かすと激しく痛むようになり、夜も眠れず、仕事にも行けない状況で、精神的な苦痛も大きい。施術料金は80万円であり、商品券では到底まかないきれない額であった。 (50歳代 女性)

相談事例 3 <医師ではない人からの説明で契約>

 「ヒアルロン酸を注入して顔のたるみを取る」という広告を見て美容クリニックを受診したところ、医師ではない人から、「より効果があるフェイスアップ」を強く勧められた。不安はあったが、「今日なら安くする」と言われその場で120万円の契約をした。施術後、顔が引きつった感じがあり頬を動かすと顔がゆがむ。人と顔を合わすのが怖い。2カ月たった今も痛みがあり、施術料を支払いたくない。 (40歳代 女性)

消費者へのアドバイス

  • 即断・即決は避け、冷静な判断を!
    美容医療は、病気の治療や予防のための医療ではなく、今すぐに施術を受けなければいけない、というものではない一方、施術によっては痛みや後遺症などのリスクがあります。
    「高額な手術のほうが効果がある」「今日だったら特別に割引」「今決めれば、他の施術を無料で」などと言われても、その場ですぐに決めずに、一度帰宅するなどして冷静に考える時間を作ることが大切です。その日のうちの施術を強く勧めるクリニックには注意しましょう。
  • 医師から十分な説明はありましたか?
    施術について、事前に必ず医師から説明を受けましょう。
    患者の意思決定にあたって、医師には患者に対して十分な情報を提供する責任があります。施術方法・内容、他の選択肢の有無、施術によって得られる効果の度合い、ダウンタイム(回復するまでの期間)、起こりうる合併症や後遺症のリスクについて、担当の医師と十分話し合いましょう。
  • 高額な費用となることもあります!
    美容医療はほとんどの場合、保険診療の対象ではなく、診療費の全額を患者が負担することとなります。また、保険診療と違って、各医療機関が自由に料金を設定することができるため、予想以上に高額な施術費用となることがあります。
    施術費用だけでなく施術後の通院に要する費用などについて、納得いくまで説明を求めましょう。
  • 広告だけで判断していませんか?
    雑誌やフリーペーパー、ホームページの広告の中には、著しく事実と異なる表示や優良、有利と誤認させる表示がある場合があります。また、安さだけを強調し施術の具体的内容が表示されていない広告もあります。広告だけで判断せずに、必ず医師の説明を納得行くまで受けましょう。他の医療機関と比較することも有効な手段です。
  • 消費生活センターに相談を!
    契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点があるときには、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

 

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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