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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成25(2013)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 健康食品を選ぶときには慎重に!~長期契約の際には中途解約の条件にも注意しましょう~

更新日:2013年10月16日

健康食品を選ぶときには慎重に!~長期契約の際には中途解約の条件にも注意しましょう~

消費者被害情報

 平成25年10月16日

 一定期間のモニター契約や継続購入を前提として、通常価格よりも安い価格で健康食品を販売している事例があります。
 含まれている成分に問題のない健康食品であっても、摂取した時の状況などによっては、体調に影響が生じることがあります。そのような場合には摂取を控える必要がありますが、体調不良を理由に解約を申し出ても、事業者から断られることがあります。
 健康食品を長期間にわたって購入する際には、自分の体質も考慮しながら、途中で解約するときの条件などをよく確認することが必要です。

相談事例 1 <「無料モニターでお得」のつもりが・・・>

 女性誌を見てダイエット用健康食品(サプリメント)のモニターに応募した。6か月間毎月レポートを提出するだけで代金は無料になり、送料のみ負担するという契約だった。サプリメントを摂取して1週間後に全身がだるくなり、吐き気や便秘の症状が出たので利用をやめた。その旨を事業者に連絡したところ、「レポートを提出しない場合には、当初にさかのぼって通常価格を支払わなければならない」として、6か月分の請求を受けた。支払わなくてはいけないか。    (20歳代 女性)

相談事例 2 <「長期契約でお得」のつもりが・・・>

 「お顔にハリ・ツヤ」との広告を見て、健康食品を注文した。安価なお試しコースを希望していたが、「定期購入の方がお得」と勧められ3か月コースで契約した。商品が届いたのでさっそく試したところ、数日で全身に発疹とかゆみを生じた。返品したが、ダンボールの外装箱がないため返品はできないといわれ、請求書が届いた。納得いかない。    (50歳代 女性)

消費者へのアドバイス

  •  申込み前の確認が重要
     体調を崩しても、契約期間中は商品が配送され、中途解約ができなかったり、レポートを提出できずモニター料金から高額な通常価格に切り替わって請求を受けたりするケースもあります。購入前に広告などに記載されている契約条件をよく確認して、慎重に利用しましょう。
  • 健康食品に過大な期待は禁物
     「ダイエットに効果」、「美容によい」、「病気が治る」といったことを内容とする健康食品の広告もあるようですが、医薬品と違って、身体に対する特定の効能や効果を宣伝・表示することは禁止されています。健康食品は、あくまで食生活における補助的なものと考えましょう。
  • 体調が悪化したら、医療機関へ
     発疹や下痢、吐き気などの体調不良を感じたら、速やかに医療機関を受診し、症状によっては、保健所にも相談しましょう。

<健康食品って、どんなもの?>
 健康食品とは、一般的な食品のうち、普通の食品より健康によいと称して販売されている食品のことを指しますが、法的な決まりはありません。「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「栄養調整食品」「健康飲料」「サプリメント」といったものがありますが、一部の商品(※)を除いて、その効果を国が確認したものではありません。

※ 機能等の表示が認められる健康食品
 一定の条件を満たしたものは保健機能食品(特定保健用食品および栄養機能食品)として、限られた範囲で機能等の表示が認められ、販売することができます。

(参考サイト)

東京都福祉保健局
「健康食品を安全に利用するためのポイント」外部サイトへリンク

独立行政法人 国立健康・栄養研究所
「健康食品」の安全性・有効性情報外部サイトへリンク

厚生労働省
「健康食品のホームページ」外部サイトへリンク

  •  消費生活センターに相談を!
     契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点があるときには、最寄りの消費生活センターにご相談ください

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。

 すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

 →悪質事業者通報サイト

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