ここから本文です

相談の窓口から

「ガスの点検」と訪れた業者と工事契約。
「解約したい」と留守番電話に伝言したが有効?

Q
 5日前、「ガス設備の点検に行く」と電話があり、業者が来訪しました。給湯器を交換したばかりでしたが、「配管が古くなっている」と言われ心配になり、勧められるまま配管交換工事を契約し、来週、工事の予定でした。
 今朝、契約中のガス会社から法定点検の連絡があったため不審に思い、契約書を見返すと、契約中のガス会社と関係のない業者と契約したことに気づきました。業者へ電話をかけたところ、留守番電話になったため、「解約したい」と伝言を残しましたが、解約できたか不安です。
A

 点検商法の手口は多様化しています。言葉巧みに不安をあおり、点検の対象機器の交換工事だけでなく、追い焚き(おいだき)管の洗浄や100万円を超える配管交換工事の契約を次々と結ばされたという相談も寄せられています。
 自宅で勧誘され契約した場合は、訪問販売に該当します。契約書面受領後8日以内であればクーリング・オフができ、既に代金を支払っている場合は、全額返金されます。クーリング・オフの申し出は、留守番電話だけではなく、電子メールやハガキを特定記録郵便で送るなど、手元に記録が残る方法で行ってください。また、8日間を過ぎていても解約できる場合もありますので、一人で悩まずに、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

<トラブルを防ぐために>
  • ●突然訪問してきた業者に、点検をさせないようにしましょう。業者が許可なく敷地内に立ち入ったり、点検を断っても立ち去らない場合は、110番へ通報してください。
  • ●在宅時間の長い高齢の方が被害に遭いやすい傾向にあります。心配な場合は、録画・録音機能付きインターフォンの設置や、お住まいの自治体や最寄りの警察署で無料貸し出しをしている自動通話録音機の設置を検討してください。
問い合わせ
東京都消費生活総合センター  03-3235-1155
お近くの相談窓口(消費者ホットライン) 局番なし188

バックナンバー

カテゴリーから探す
号から探す
2026年(令和8年)7・8月号 No.302
  • 守ってもらえる?契約前に知っておきたい「高齢者等終身サポートサービス」
  • 水辺ではライフジャケットを着用しましょう!
  • クリーニングに出した服が色落ちしていた!~クリーニングトラブルにご注意~
さらに過去の号を見る