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相談の窓口から

引越作業中に、作業員がテレビの液晶画面を壊した。
弁償してほしい。

質問

引越作業中に作業員が大型テレビを落下させ、液晶画面が壊れました。テレビは2年前に18万円で購入した物です。引越事業者は責任を認め賠償すると言っていますが、提示された賠償額が購入金額よりかなり安く納得できません。

回答

都内の消費生活センターには、引越作業員に「家具にキズをつけられた」、「電化製品を壊された」など、引越荷物の損傷や賠償に関する相談が多く寄せられています。

引っ越しの契約に関しては、国が消費者とのトラブルを防ぐためのルールとして標準引越運送約款(以下「標準約款」という。)を定めており、国内の引越事業者(以下「事業者」という。)の多くはこれを用いて契約を行っています。この標準約款では、引越荷物の損傷について、事業者に落ち度がなかったことを証明できない場合は、事業者は賠償する責任を負うとされています。

事業者の対応は修理か代替品の提供となりますが、難しい場合は、金銭での賠償になります。家具や家電製品などを金銭賠償する場合には、時価(引越時点での価値)相当額となります。「時価」は一般的に購入時からの減価償却を考慮して算出されるため、年数に応じて安くなります。購入時の金額が支払われるわけではないので注意が必要です。損害賠償の額が提示されたときは、事業者に根拠を尋ね、十分に話し合いましょう。

なお、破損や紛失があった場合、引き渡し後3か月を過ぎると事業者の責任が消滅しますので、引っ越し完了後、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。また何かあった時のために、あらかじめ引っ越し前の状態を写真に撮っておくとよいでしょう。

お困りの際には、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
電話03-3235-1155
お近くの相談窓口(消費者ホットライン)
電話局番なし188