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相談の窓口から

無料点検」訪れた業者と分電盤交換工事を契約。
解約したいが違約金は必要?

質問

3日前、一人暮らしの高齢の母親宅に、「電気設備を無料で点検する」という電話があり、契約中の電力会社からだと思い、応じたようです。訪問した事業者から、「このままだと漏電して火事になる可能性がある」と言われ不安になり、勧められるままに30万円の分電盤の交換工事を契約したそうですが、分電盤に不具合はありません。母はキャンセルしたいと言っていますが、契約書には、「お客様都合によるキャンセルは、契約金額の50%の違約金を請求する」とあります。キャンセルした場合、違約金を支払う必要がありますか。

回答

電気設備の無料点検の訪問に応じたら、点検後に不安をあおられ、分電盤交換工事の契約をしてしまったという相談が多数寄せられています。消費者の自宅で勧誘され契約した場合は訪問販売に該当するため、契約書面受領後8日以内であれば、書面または電磁的記録(電子メールなど)で通知することにより、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)することができます。この場合、支払った金額は全額返金され、違約金を支払う必要もありません。また、契約書面に不備がある場合などは、8日を過ぎても、クーリング・オフが可能です。

分電盤を含む家庭用電気設備は、電力会社が顧客に対して4年に1回の法定点検を行うことが義務付けられています。法定点検は、必ず事前に書面で点検日を通知の上、調査員証を携帯した調査員が来訪し、行います。その際、その場で設備交換などの契約を勧誘することはありません。無料点検の連絡や訪問があった際は、事業者名や訪問の目的を確認することが重要です。

事業者に契約を迫られても、その場ですぐに契約せずいったん保留し、家族や信頼できる人に相談するなど慎重に判断しましょう。

契約について不安がある場合は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
電話03-3235-1155
お近くの相談窓口(消費者ホットライン)
電話局番なし188