東京都消費者被害救済委員会報告
東京都消費者被害救済委員会は、東京都消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、または及ぼす恐れのある紛争について、東京都消費生活条例に基づき、あっせんや調停を行う知事の附属機関です。令和7年3月から令和8年2月までの間に、知事が本委員会に処理を付託した案件および委員会から知事へ審議の経過と結果の報告があった案件は、次のとおりです。
| 令和7年7月18日 | 付託 | 家庭教師及び関連する教材等の契約に係る紛争 | 審議中 |
|---|---|---|---|
| 令和7年9月30日 | 報告 | 個別クレジットを利用した全身脱毛エステティック契約に係る紛争 | あっせん解決 |
| 令和8年1月7日 | 付託 | 高齢者等終身サポート契約に係る紛争 | 審議中 |
報告案件の概要
個別クレジットを利用した全身脱毛エステティック契約に係る紛争
脱毛の無料体験に行ったところ、「一生無制限」「通い放題」と全身脱毛エステの契約を勧められた。一生通えるなら安いと思い、36回払い・支払総額約58万円の個別クレジット契約を申し込み、全身脱毛エステの契約をした。1年後にエステ店が閉店してしまい、契約書を確認すると、役務提供期間1年間、回数6回の契約だった。施術を受けられないのにクレジットの請求が止まらず納得できない。

エステ会社には連絡がつかず紛争解決の協力を得ることができなかったが、申立人は既払金の返還をクレジット会社に請求しない、クレジット会社は申立人に残額を請求しないという内容のあっせん案に申立人とクレジット会社の双方が合意し、紛争は解決した。
消費者へのアドバイス
- 「無料体験」にひかれて出向くと、「一生無制限」「通い放題」などと言われ、高額な契約を勧められる場合があります。契約を急かされても、その場で決めず慎重に判断しましょう。
- 勧誘時に聞いた契約期間や回数が、契約書の記載内容と一致しない場合は要注意です。口頭での説明をうのみにせず、サインする前に、必ず契約書の内容が説明と同じなのか確認しましょう。
- 問い合わせ
- 東京都消費者被害救済委員会事務局
03-3235-4155
東京都消費生活総合センターの
出前講座をご活用ください
消費生活相談や商品テスト指導などの経験を積んだ東京都消費者啓発員(コンシューマー・エイド)が、悪質商法の手口やその対処法など消費生活に関する情報をお伝えします。
一般向け
若者、高齢者、新入社員、従業員などさまざまな方を対象にご要望のテーマでお話しします。
- 人気のテーマ
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- 悪質商法の手口やトラブル事例、対処法
- インターネットやSNSのトラブル防止
- 時間
- 30分~2時間程度 曜日・祝日を問わず10時~20時(年末年始は除く)
- 費用
- 1時間当たり9,500 円(令和8年2月現在)
※自治会、老人クラブ、PTA等の任意団体が講座を実施する場合は無料。企業、社会福祉法人、NPO法人、行政機関、教育機関等が従業員・職員を対象とした講座を実施する場合は初回のみ無料。
- 申込条件
- 原則10人以上
学校向け
小学生から大学生まで、対象となる学生に合わせたテーマでお話しします。
- 人気のテーマ
-
- 若者の悪質商法被害防止
- インターネットやSNSの契約トラブル防止
- 時間
- 30分~2時間程度
- 費用
- 無料
- 申込条件
- 原則10人以上
- 実験講座もあります
- 実験を通じて消費生活のさまざまなテーマを楽しく理解できる講座です。
(お申し込みの前に詳細をご相談ください。)- 人気のテーマ
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- 糖分または塩分の測定
- 防災の備え
- 上手な洗濯
- 申込方法
- 希望日の1カ月前までに、まずは電話でお問い合わせください。
テーマや時期によっては混み合います。お早めにご相談ください。
- 申込先・問い合わせ
- 東京都消費生活総合センター 活動推進課 協働連携事業担当
03-3235-4167
高齢者見守り人材向け
高齢者の消費生活トラブル ~早期発見のために~
高齢者の日常生活をサポートするケアマネジャー、ホームヘルパー、民生委員・児童委員、町会・自治会、老人クラブほか、地域の高齢者見守りネットワークの関係者などを対象として、都内の介護事業者、福祉団体、区市町村などが実施する講座に講師を派遣します。
- 時間
- 1~2時間程度 曜日・祝日を問わず10時~20時
- 費用
- 無料
- 申込条件
- 原則10人以上
- 問い合わせ
- 東京都消費生活総合センター 活動推進課 協働連携事業担当
03-3235-4167
年末期の商品量目立入検査の結果

東京都計量検定所では、食料品などの内容量(量目)や表示が正しいか、小売店などに対して立入検査を行っており、特に商品流通が多くなる夏期および年末期に集中的に取り組んでいます。
このたび、年末期の立入検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

- 実施期間
- 令和7年11月4日(火)から12月18日(木)まで
- 検査対象事業所と検査内容
- 都内のスーパーマーケット、一般小売店、パック食品を製造・出荷する事業所(食品製造所)など合計109の事業所に対し、野菜や魚介等、販売している商品の内容量と表示内容の検査を実施
- 検査結果
- 商品の内容量が、計量法で定められた誤差※の範囲を超えて、表示量より不足していた不適正商品は、検査を行った全商品数2,064点のうち28点で、全体の1.4%でした。
※例:野菜の場合、表示量が50gを超え100g以下は3g、表示量が100gを超え500g以下は表示量の3%
- 検査事業所への対応
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- ①検査現場での指導(誤差を超えて内容量が不足していた商品があった場合の再計量の指示と計量方法の改善指導)
- ②今後の指導(再度立入検査実施による改善状況の確認)
- 不適正商品の
発生理由 -
- 商品の表示量に容器類の重さが含まれていた 16点(57%)
- 時間の経過に伴う乾燥による減量 5点(18%)
- ラベルの貼り間違いまたは原因不明 7点(25%)
- 問い合わせ
- 東京都計量検定所 検査課 立入検査担当
03-5617-6628















